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中古戸建売買時のインスペクション定着へ

 みなさん、おはようございます。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、宅建業法の改正について。
 宅建業法は、不動産売買について規定された
法律です。
 今回、インスペクションの説明義務等の内容を
追加した宅建業法の一部を改正する法案が5月27日に
参議院本会議にて全会一致で可決、成立しました。
 6月上旬までに公布される見込みとなっています。
 インスペクション関連の規定は、2年以内に施行予定。
宅建業者に対して、?媒介契約締結時にインスペクション
事業者の斡旋の可否を示し、依頼者の意向に応じて斡旋
?重要事項説明時にインスペクション結を買主に説明
?売買契約締結時に基礎・外壁などの現況を売主・買主
双方に確認してもらい、確認した内容を両者に書面で交付。
この3点を義務付けが決定。

 不動産会社としてもとってもいいことだと思いますが、
地域的に少ない金額でしか売れない物件や今回の内容が
一般エンドユーザーの方へ浸透するかが若干心配ですね。

 ストックの有効活用について政策が一歩前進、
これは間違えありませんね。(^^)

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