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権利を資金化!借地権付建物ではなく、借地権の売買

 みなさん、こんばんは。

再建築不可物件の田中です。



 今回は、借地権の売買について。

借地権売却 リライト横浜

 昨年、保険コンサルタントの方からご紹介いただいたお客様は、相続で都内の借地権付建物を取得されたお客様でした。

 そのお客様は、その借地権付建物の売却を検討されましたが、なかなか借地権付建物を扱ってくれる不動産会社がなく、最終的に保険コンサルタントの方のご紹介で当社を知っていただくことが出来ました。



 そして、私がその借地権付建物の売却に向けて動き出したのですが、この度、とても良い買主様と売買するところまで漕ぎ着けることが出来ました。

 その売買は、借地権付建物ではなく、借地権のみの売買となりました。

 実は借地権というものは、今回のように権利だけで売却することも可能なんです。



 ご契約後は、そのまま現地で解体の打ち合わせ。

あとは、引渡しに向けてみんなで前進あるのみです。(^^)