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高齢の両親の不動産をいつでも売却できるようにするための対策
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、高齢の両親の不動産をいつでも売却できるようにするための対策について。
ここ数年、私のもとにご相談にお越しのお客様が高齢化している傾向があります。
もちろん、全員が全員ではありません。
ただ、そういったご高齢者が売主の際に時々問題が起きることがあります。
それが「認知症」。
認知症になると意思能力がなくなってしまうことがあります。
すると…不動産を売却したくても出来ません。
認知症の方の自宅不動産を売却する時には、後見人の申立てをし、裁判所の許可を得る必要があります。
当然、これには費用も時間もかかってしまいます。
それに一度後見人が選任されると被後見人の存命中はずっと後見人のチェックがはいるため、延々と費用がかかり続けてしまいます。
繰り返しになりますが、高齢者の方の不動産売却時に認知症を患っている時には売却が大変なんです。
そうしないためには…方法は、1つ。
それは民事信託契約をし、不動産の名義を受託者であるお子様などに移しておくこと。
ここでは、細かい説明は省略しますが、使えます民事信託は。
民事信託契約締結後に高齢者の方が認知症を患ってしまっても、受託者の方を売主として不動産を売却することが出来ます、裁判所の許可もいらずに。
ちなみに先日、私のお客様でも認知症対策で民事信託契約をされたお客様がいらっしゃいました。

ご覧の通り、登記名義も信託により移転しました。
高齢者の方の認知症対策は、将来すればいいのではなく、今から考え、行動することが大切。
まさに備えあれば憂いなし、ですね。(^^)

また、別件ですが、来週の木曜日(12月26日)の朝8時~10時のテレビ番組 羽鳥慎一のモーニングショーで当社が放送される予定です。
もし、お時間がある方はぜひ、ご覧ください。(^^)
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、高齢の両親の不動産をいつでも売却できるようにするための対策について。
ここ数年、私のもとにご相談にお越しのお客様が高齢化している傾向があります。
もちろん、全員が全員ではありません。
ただ、そういったご高齢者が売主の際に時々問題が起きることがあります。
それが「認知症」。
認知症になると意思能力がなくなってしまうことがあります。
すると…不動産を売却したくても出来ません。
認知症の方の自宅不動産を売却する時には、後見人の申立てをし、裁判所の許可を得る必要があります。
当然、これには費用も時間もかかってしまいます。
それに一度後見人が選任されると被後見人の存命中はずっと後見人のチェックがはいるため、延々と費用がかかり続けてしまいます。
繰り返しになりますが、高齢者の方の不動産売却時に認知症を患っている時には売却が大変なんです。
そうしないためには…方法は、1つ。
それは民事信託契約をし、不動産の名義を受託者であるお子様などに移しておくこと。
ここでは、細かい説明は省略しますが、使えます民事信託は。
民事信託契約締結後に高齢者の方が認知症を患ってしまっても、受託者の方を売主として不動産を売却することが出来ます、裁判所の許可もいらずに。
ちなみに先日、私のお客様でも認知症対策で民事信託契約をされたお客様がいらっしゃいました。

ご覧の通り、登記名義も信託により移転しました。
高齢者の方の認知症対策は、将来すればいいのではなく、今から考え、行動することが大切。
まさに備えあれば憂いなし、ですね。(^^)

また、別件ですが、来週の木曜日(12月26日)の朝8時~10時のテレビ番組 羽鳥慎一のモーニングショーで当社が放送される予定です。
もし、お時間がある方はぜひ、ご覧ください。(^^)
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