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農地の売却 昔〇〇していれば、売りやすい

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、農地の売却について。

先日、福井県にお住まいのお客様より「農地付きの自宅が処分できず、困っている」とご相談をいただきました。



 お客様は母屋にお住まいになり、その隣に以前使用していた工場があり、さらに水路を隔てて農地がありました。

 その農地は、以前農地法の許可を得て資材置き場として使用されていましたが、お客様が事業を閉鎖してからというもの、空き地の状態でした。



 この農地は登記地目が田となっており、第三者に売却の際には再度農地法の許可が必要となるため、誰でも買えるわけではありません。

それだけ農地法の規制って強いんです…。



 お客様は当初、越前市とその周辺市町村にある不動産会社に片っ端から売却依頼をされたそうですが、残念ながらどこも取り合ってくれなかったそうで、その後、私の書籍をご購入いただきご相談をいただけたのです。



 私が越前市に行ったのは、今年の夏、夏と言っても真夏でした。苦笑

 3日間かけて行政での調査や現地調査、近隣聞き込み、営業活動を実施。

その結果、何とか買主様をお探しすることに成功!(^^)



 後日、ご契約を締結いただき、そこから農地の対処。

以前、売主様が農地法の転用許可を得ていたため、地元の土地家屋調査士の先生に依頼して登記地目を田から雑種地への地目変更登記を試みました。

 ところが、以前農地法の転用許可を得ているにもかかわらず、現況が雑種地(資材置き場)でないため、地目変更登記は却下されてしまいました…。

昔、売主様が資材置き場としてご使用されていた時にしっかりと雑種地に地目変更登記をしていただけていたら、ここまで苦労もなかったのですが、素人のお客様にそれは言えませんからね。

もう一踏ん張り。(^^)

 売主様と買主様で協議を重ね、最終的に他の現場の解体資材を置いても良いと言うことで合意。

そして、資材が置かれた段階で再度、地目変更登記を申請…。

 結果…。

…。

…。

農地 地目変更登記 リライト横浜

 無事に受理され、登記地目を雑種地に変更することができ、農地法の規制がかからなくなりました~。

これで後は、お引渡しを待つだけです。



農地の売却には、知識と諦めない気持ちが大切ですね。(^^)