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共有不動産が売れずに困っている方がとるべき方法
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、共有不動産の売却方法について。
最近増えたご相談、それは「相続した共有不動産が売れずに困っている」というもの。
共有不動産を売却するためには、共有者全員の同意がなければ、まともな金額で売却することが出来ません。
もちろん、自分の持分だけを売却することも出来ますが、その持分を買った方はその不動産を勝手に使用することが出来ないため、売却金額は二足三文になってしまうのです。
以前、私の方で横浜市内の建替えが出来ない再建築不可物件の持分だけを買い取ったことがあります。(売主様よりとにかく手放したいからとお願いをされて)
そして、私が売却のためにとった方法、それが共有物の分割請求でした。
具体的な手続きは、弁護士の先生に依頼をし、裁判所に「共有状態を解消して欲しい」と提訴しました。
その時は、そもそも建替えが出来ないということもあり、最終的に「換価分割」と言って競売で売却をし、その売却代金を共有者と持分に応じて分けなさいということになりました。
この一連の流れを体験し、思ったこと、それは意外と時間がかかるな、それに大概は弁護士の先生が手続きしてくれる、ということ。
他にも共有不動産自体を分けられる時(例えば100坪の土地など)は、裁判所は「現物分割」を進めてくる傾向にあります。
現物分割した後は、元々の共有不動産の一部を持分100%で所有することになるので、売却や建築も出来るのです。
また、共有者に特別な事情があり、かつ、資金がある時には「代償分割」という判決がなされることもあります。
簡単に言うと共有者Aの持分を共有者Bがいくらで買いなさいというもの。
この時、裁判所が入っての金額となるため、客観的な金額で持分を売買することになります。
と、いうように持分だけだから売れない、なんてことはありませんので共有不動産が売れず困っている方は、あまり悲観する必要はありません。
さらに、さらに、共有不動産を裁判所の判断により手放す方法だってあるんです。
その共有不動産が建物が建てられなくても、市街化調整区域の農振農用地であっても。
ポイントは、「売る方法」を知っているかどうかなんですね。(^^)
不動産の売却でお困りの方、お気軽に私の元までご相談ください。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、共有不動産の売却方法について。
最近増えたご相談、それは「相続した共有不動産が売れずに困っている」というもの。
共有不動産を売却するためには、共有者全員の同意がなければ、まともな金額で売却することが出来ません。
もちろん、自分の持分だけを売却することも出来ますが、その持分を買った方はその不動産を勝手に使用することが出来ないため、売却金額は二足三文になってしまうのです。
以前、私の方で横浜市内の建替えが出来ない再建築不可物件の持分だけを買い取ったことがあります。(売主様よりとにかく手放したいからとお願いをされて)
そして、私が売却のためにとった方法、それが共有物の分割請求でした。
具体的な手続きは、弁護士の先生に依頼をし、裁判所に「共有状態を解消して欲しい」と提訴しました。
その時は、そもそも建替えが出来ないということもあり、最終的に「換価分割」と言って競売で売却をし、その売却代金を共有者と持分に応じて分けなさいということになりました。
この一連の流れを体験し、思ったこと、それは意外と時間がかかるな、それに大概は弁護士の先生が手続きしてくれる、ということ。
他にも共有不動産自体を分けられる時(例えば100坪の土地など)は、裁判所は「現物分割」を進めてくる傾向にあります。
現物分割した後は、元々の共有不動産の一部を持分100%で所有することになるので、売却や建築も出来るのです。
また、共有者に特別な事情があり、かつ、資金がある時には「代償分割」という判決がなされることもあります。
簡単に言うと共有者Aの持分を共有者Bがいくらで買いなさいというもの。
この時、裁判所が入っての金額となるため、客観的な金額で持分を売買することになります。
と、いうように持分だけだから売れない、なんてことはありませんので共有不動産が売れず困っている方は、あまり悲観する必要はありません。
さらに、さらに、共有不動産を裁判所の判断により手放す方法だってあるんです。
その共有不動産が建物が建てられなくても、市街化調整区域の農振農用地であっても。
ポイントは、「売る方法」を知っているかどうかなんですね。(^^)
不動産の売却でお困りの方、お気軽に私の元までご相談ください。
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