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任意売却は担保権者の気持ちになることが大切

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、任意売却について。
 任意売却とは、不動産売却時に売却代金よりもローン残高の方が多く、普通に売却をしようとしても担保権の抹消ができない案件のこと。
 そのため、担保権者と所有者(債務者)が事前に協議をし、不動産売却時にローン全額を完済できなくても、それ以降、無担保債権となり、それを債務者が支払っていくということで任意整理をし、不動産を売却する方法。

 昨日も任意売却物件の契約でした。
 これから所有者の方、司法書士の先生と担保権者の方で協議を行っていきます。
 この時、債務者の傾向としては債務を何とか帳消しにしたい、と考えることが多い…。
 ですが、これではいけません。
 本来なら、「借りたお金は返すもの」、これが当たり前。
 それができず、任意整理をするのであれば、当然、約束したお金を返せなくなってしまった債務者が、担保権者の気持ちになってどうしたら少しでも多く返済できるかを考え、行動する必要があります。

 そして、その気持ちが担保権者の方に伝わることで初めて任意売却が成立するのです。

 返済がきつく、何とか不動産を処分したいとお考えのお客様は、「毎月1,000円でも2,000円でもいいから少しずつ返していく姿勢」と「担保権者との誠実な対応」を心懸けるようにしましょう!(^^)