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建築物と用途変更

 みなさん、おはようございます。
株式会社リライト代表の田中です。

 今日は、建築物の用途変更について。
用途変更
 現状では、既存建築物を特殊建築物、つまりは
共同住宅や保育所、児童福祉施設等に用途変更する場合、
用途変更の建築確認手続きが必要かどうかが、特定行政庁
というところの判断によって行われています。
 なお、用途変更の際には変更先の用途の面積が100m2を
超える時に建築確認の手続きが必要となります。
 ただ、特定行政庁は、地域により運用解釈解釈の
判断基準が異なっていることがあり、度々問題になっていました。

 これに対し、国が運用解釈を整理し、各地方自治体と
指定確認検査機関宛に通知を発出しました。
 この通知の周知により、既存ストックの活用と共に
保育所などの整備がしやすくなりそうです。
 つまりは、空家の活用など不動産の価値に
直結する動きとなります。

 これからの新たな不動産活用に期待が出来そうです!

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