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6月以降がアツい!再建築不可物件の活用方法

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、再建築不可物件について。
 先日、売主様より「処分に困った再建築不可物件を子どもに残せないのでどうしても引き取ってほしい」とお願いをされた私。
 その再建築不可物件を引き取ることに…。
再建築不可物件 リライト横浜
 前面道路は、幅員2.2mもあるのですが…再建築不可物件。涙
建物も写真では新しく見えますが…築50年でリフォームが必要。

 引き受けてしまったからには何とかしなければ、と思い、朝から物件のある静岡県伊豆の国市に。
最初は、何とか建替えができないものかと関係各所をまわって協議をしましたが…残念、どうしても建替えができない。

 こちらの再建築不可物件は、建築士の方と組んで地域の役立つ施設にできればと考えているのですが、現状、専用住宅を例えば、集会所や寄宿舎に用途を変えるときには建築基準法上の確認申請が必要となります。
※建築確認申請の際には建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません
 ただ、これが木造の2階建以下で100㎡未満の場合は、用途変更の届出がいりません。
…と、いうことは新築時に建築確認を取得していた再建築不可物件(既存不適格建築物)は、他の用途に変更することもできる、と。
 さらに現状、100㎡未満の床面積に限り、確認申請不要というものが、6月以降は200㎡未満まで緩和されるそうです。

 これができれば、再建築不可物件も活用方法の幅が広がる。
例えば、シェアハウスや民泊など。
ちなみに建築基準法上の用途変更手続きがなくても、消防と保健所の手続きは必要となりますのでご注意ください。

 6月以降、面白くなりそうですね、再建築不可物件が。!(^^)!