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地主さんと連絡がとれない、それでも借地権付建物を売却する方法
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、私が現在ご担当させていただいている案件のお話。
お客様は、横須賀市のとあるところの借地権付建物を相続されました。
そして、現在はその一部を賃貸しているのですが、当然ながら毎月、地主さんに対して地代をお支払いされ続けています。
ただ、ずっとこのまま借地権付建物を持ち続けているとお子様の代になっても地代を払い続けなければならないという懸念から、来年の借地契約の満了に伴い、今後どのようにするのかをご相談いただきました。
そこで地主さんにご連絡をとったところ、地主さんはいつもご連絡をしている方(お母さん)のお嬢さんで実はもう十年以上もお母さんと地主さんであるお嬢さんは連絡されていないそう…。
さらにお母さんは、娘さん(地主さん)の連絡先すら知らないらしい…。
どうやって娘さん(地主さん)に連絡をとればいいのか…。
ただ、地代は娘さん(地主さん)ではなく、今までず~っとお母さんが受け取られてきたようです、娘さん(地主さん)の代理人として。
借地権の契約書には娘さん(地主さん)の代理人としてお母さんが署名・押印。
委任状の添付はなし…。涙
もし、娘さん(地主さん)が今まで地代を受け取っていなかったと言ったら…。涙
さすがに不動産コンサルタントの私としては、いくらお母さんが娘さん(地主さん)の代理人だと主張されてもそのエビデンスがないと打ち合わせも進んでいきません。

あ~、借地権付建物は建替えも大規模修繕も売却も全て地主さんの許可が必要だから悩ましい。
それでもあるんです、地主さんと連絡がとれないときでも売却する方法が。
それが借地非訟事件。
裁判所から地主さんの承諾に代わる許可をもらうもの。
ただ、これって時間も費用もかかるんですよね。
困った、困った…。
今回は、たまたま地主さんと連絡がとれないというケースですが、逆のケース(借地人さんと連絡がとれない)でも困ってしまいます。
そうならないためにすることは、日々、地主さんと借地人さんが良好な関係を築き、お互いに連絡先が代わる度に伝達しておくこと、これに尽きます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、私が現在ご担当させていただいている案件のお話。
お客様は、横須賀市のとあるところの借地権付建物を相続されました。
そして、現在はその一部を賃貸しているのですが、当然ながら毎月、地主さんに対して地代をお支払いされ続けています。
ただ、ずっとこのまま借地権付建物を持ち続けているとお子様の代になっても地代を払い続けなければならないという懸念から、来年の借地契約の満了に伴い、今後どのようにするのかをご相談いただきました。
そこで地主さんにご連絡をとったところ、地主さんはいつもご連絡をしている方(お母さん)のお嬢さんで実はもう十年以上もお母さんと地主さんであるお嬢さんは連絡されていないそう…。
さらにお母さんは、娘さん(地主さん)の連絡先すら知らないらしい…。
どうやって娘さん(地主さん)に連絡をとればいいのか…。
ただ、地代は娘さん(地主さん)ではなく、今までず~っとお母さんが受け取られてきたようです、娘さん(地主さん)の代理人として。
借地権の契約書には娘さん(地主さん)の代理人としてお母さんが署名・押印。
委任状の添付はなし…。涙
もし、娘さん(地主さん)が今まで地代を受け取っていなかったと言ったら…。涙
さすがに不動産コンサルタントの私としては、いくらお母さんが娘さん(地主さん)の代理人だと主張されてもそのエビデンスがないと打ち合わせも進んでいきません。

あ~、借地権付建物は建替えも大規模修繕も売却も全て地主さんの許可が必要だから悩ましい。
それでもあるんです、地主さんと連絡がとれないときでも売却する方法が。
それが借地非訟事件。
裁判所から地主さんの承諾に代わる許可をもらうもの。
ただ、これって時間も費用もかかるんですよね。
困った、困った…。
今回は、たまたま地主さんと連絡がとれないというケースですが、逆のケース(借地人さんと連絡がとれない)でも困ってしまいます。
そうならないためにすることは、日々、地主さんと借地人さんが良好な関係を築き、お互いに連絡先が代わる度に伝達しておくこと、これに尽きます。
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