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親が所有している土地の中で手放すべき土地のポイント

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、親が所有している土地の中で手放すべき土地のポイント。
ここのところ、お客様からの売却相談の件数が多く、若干キャパシティー超過気味の私。

 それでも少しずつご対応。
 最近の売主様の特徴としては、田舎の不動産を相続されたお客様や田舎のご両親様がたくさんの不動産を持っているというお客様。
 そのため、1つのお客様の案件でも売却物件が4~5物件でてきてしまう…。
 田舎の不動産を相続されたお客様、ご両親様がたくさんの不動産を持っているお客様ともにお考えになられていることは、「必要なもの以外の不動産は全て手放したい。ただ、売れない農地は固定資産税が低いため、持ってても仕方ない。建替えができない不動産や市街化農地は固定資産税が高いため、何としてでも早急に手放したい。」というもの。

 確かにそれもそうですよね。

会津若松市 農地売却 リライト横浜
こちらが、福島県会津若松市の市街化農地。
面積が1,279㎡で道路に問題があり、建物の建築ができません。
でも、固定資産税は毎年10万円以上、それに加え草刈り代がかかってしまう。
当然、お客様は、この土地を1円でもいいから手放したい、いやいや、タダで差し上げます、とのこと。
ただ、こちらの物件のように条件的にかなり厳しい物件は、最終的に経費を払うとマイナスになってしまうことも多々あります。

 こういった不動産は田舎でも都会でも結構増えているんです。
本来であれば、マイナスで処分するような土地は、ご両親様がご存命中に処分できればいい。
その理由は、マイナスで処分した後に相続が発生した際には残った資産だけのことを考えればいいから。

 とにかく使っていない、いらない、維持費がかかる不動産は、「早め」に処分するようにしましょう!
相続でもめないためにも。

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