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農地を相続したらまずは◯◯をしましょう!

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、農地を相続したときにまずすることについて。
相続で宅地や戸建、マンションを相続するということは一般的です。
 中には田舎の農地を相続してしまった、という方もいるかもしれません。

 この農地、意外とやっかいです。
農地売買 リライト横浜
 まず、農地を相続すると市町村農業委員会に届出をしなければなりません。(平成21年12月の農地法改正)
市街化区域、つまり市街化を促進する地域の農地であれば、規制はそこまできつくないため、いいのですが、意外化区域以外の農地の売買や用途変更(農地転用)の時には市町村農業委員会の許可が必要となります。
 例えば、農地を資材置場にするときや住宅を建築するとき、舗装はしないけど駐車場にする場合、植林する場合など。
他にも所有権移転や抵当権や地役権の設定も許可が必要。(権利の移転・設定)
 
 仮に農地法の許可を受けずに無断で転用してしまうと…厳しい処分・罰則が科されます。
それは、工事中止や、もとの農地に戻すよう命令する場合があります。
さらに命令に従わない場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金があるそうです。Σ(゚Д゚)

 ちなみに今日は、静岡県にある法人の会社で新潟県燕市の農地のお引渡しでした。
ご契約いただいたのが昨年12月。
 ソーラーパネルの接続許可や農地法の許可、測量などでやっと今日、無事にお引渡しを迎えることができました~。
やっぱり農地の売却は大変です。苦笑

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