ブログ

ご存知ですか、相続登記で絶対にやってはいけないこと

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、相続登記で絶対にやってはいけないことについて。
 現在、私がご対応させていただいているお客様、茨城県にある普通の一戸建。
ご相談者は、お父様が他界されその戸建の持分2分の1をご所有。
 持分2分の1だけを売却しようとしても普通のお客様はなかなか購入できません。
当社などごく一部の不動産会社では持分だけでも購入するところはありますが、基本はなかなか売却できません。

 今回の案件、もう一方の持分2分の1をご所有されている方はご相談者の遠縁の方でした。
お客様は、共有者の方にしばらく、と言っても何十年もご連絡をとったことがないくらいの遠縁の方でどこにお住まいなのかも、連絡先もわからない状態…。
 連絡がとれないと…売るに売れません…。

 共有の不動産売却時は、共有者全員の足並みを揃えるのが大変。

相続登記 共有 リライト横浜
 以前は相続登記は法定相続の通りに共有にすればいいと考えられていましたが、ここ最近では親戚関係も淡白なご家庭が増えてきていることもあり、昔と同じように「共有」にしてしまうと将来、連絡がとれなくなってしまう恐れがあります。

 しかも、相続した不動産を売却する予定だったとすると共有にすると関係者が多くなり、まとまるものもまとまらなくなってしまうことも…。

 以前、お取引きさせていただいた高知県室戸市の土地は、相続に相続が重なり、共有者の数がなんと20名以上。
売るに売れない…。

 最終的には弁護士の先生が介在し、1年がかりで遺産分割をまとめ、相続登記を行うことができました。
ただ、売主様は不動産を処分するために相続登記をしなければならず、弁護士の先生に多額の費用をお支払いされていました。

 こういったことを起こさないためにも、相続時不動産を数名で共有するのではなく、Aがアの不動産、Bがイの不動産など、それぞれ単独、もしくは相続時代表者が不動産を相続し、売却、その売却代金をみんなで分配するといった方がみんなにとって嬉しい相続となります。

 不動産は誰が相続するのか、誰に相続させるのかがポイントです。!(^^)!