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再建築不可物件で絶対にやってはいけないこと

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、再建築不可物件で絶対にやってはいけないことについて。

 最近では、世の中にはこんなにもあるのか、と言うほど日々再建築不可物件の売却相談をいただいております。
 その大半は、前面道路が建築基準法上の道路ではなく、接道要件を満たせず、再建築が出来ないと言うもの。
 よくある話と言えばよくあります。
 再建築不可物件は、再建築、つまり建替えは出来ませんが、既存の建物を利用することはもちろんリフォームすることもできます。
 ちなみに木造2階建で100m2未満の4号建築物というものは、柱1本を残し、大改修もできます。
 しかも、再建築不可物件のため基本的に住宅ローンは組めませんが、リフォームローンは組める金融機関もあります。

 一方、都市計画区域内の鉄骨造や100m2以上の大きな建物の過半を超える修繕・模様替えの際には建築確認申請が必要になります。
 再建築不可物件の場合、この建築確認申請が受理されないため、注意が必要です。
 
 最近では、再建築不可物件は場所がいい割にリーズナブルな価格設定のために投資家の方も注目しています。
 なぜならば、再建築不可物件をリフォームし貸し出す時にその物件に住む賃借人の方は、家賃は気にするものの、建替えの有無は気にしないからです。
 つまり、そこそこの広さがあれば、再建築不可物件はローコストの投資として活用することができるのです。

 そして、この再建築不可物件は、絶対やってはいけないことがあるんです。
それは、再建築不可物件の建物を解体してしまうこと。
 もし、建物を解体してしまうと当然、建物の建築ができなくなってしまいます。
そうなると…売ろうにも売れない土地となってしまうのです。
残念なことにそれでも不動産会社の中には老朽化した建物は全て壊して売却するものといった固定概念にとらわれてしまっている方もいます…。
 再建築不可物件を売却するときは、必ず建物がある状態で売却してください。

 なお、駅から遠い場所の再建築不可物件については、将来手放すことが困難になってしまうこともあるため、物件選びは、慎重に行う必要があります。

 物件選びを慎重に行うのは、再建築不可物件に限ったことではありませんが。(^^)