ブログ

墓地は売却できるのか?

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、墓地の売買について。
 先日、ご紹介いただいたお客様、実家の新潟県に農地や墓地をご所有されておりました。
今まで適切な管理もされておらず、行政より適切に管理するように、と指導がされていました。
 そんな不動産、農地と墓地…、簡単に売却できるかというとそういうわけにはいきません。
 そもそも農地の売買には規制が厳しい農地法の許可が必要でした。
 そして、墓地は売却できるのか…?
墓地を売買することってなかなかありませんよね?

 答えは、墓地も売買できるのです。
 墓地は売買した後に墓地以外の用途として使用することもできます。
ただ、墓地を違う用途に変更するときには、行政に対し、墓地廃止許可申請書を提出し、墓地廃止許可書を取得しなければなりません。
墓地廃止許可申請書 リライト横浜
 墓地廃止許可書を取得し、現地の現況も変更すれば、登記の地目も墓地から違う種別に登記が可能となります。
例えば現況を雑種地や宅地などに変更すれば、登記の地目も雑種地や宅地に変更ができるのです。
ちなみにお客様がご所有されている新潟県の農地と墓地については、かなり苦労しましたが、当社の企業努力によって無事に売却の売買契約を締結することができました。
 そして、現在ではお引渡しに向けて、許認可申請中です。
墓地を売買する不動産会社って意外に少ないなと不動産会社の私でも思います。

 ただ、農地と墓地の売買は一筋縄ではいきませんね…。苦笑

ブログ記事検索

ブログテーマ

お知らせ
(224)
ブログ
(816)