ブログ

通路って売れるの?通路部分だけを購入し、お客様より言われたひと言

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、通路部分だけを購入した案件について。
 当社では日ごろより特殊な物件、難あり物件の対応をしていることが多く、時にはそういった難あり物件を購入(買取る)こともあります。
通路部分 購入 リライト横浜
 そんな中、本日は神奈川県内の通路部分だけを購入してきました。

 通路部分って、売れるの?とお考えの方も多いと思いますが、通路部分でも売れるんです!
もちろん、私道部分やその持分だって売却することが可能です。

 通路部分を購入した理由は、その隣接地の土地に建物を建てるときに建てやすくするため。
 ちなみに今回の売主様は、何十年も前の通路を相続で取得され、相続登記をされておらず、登記はお父様の名義のままでした。
 そのため、その通路を利用している方がその通路を掘削したくても、通路部分の所有者がどこの誰かもわからない状況でした。
 一方、通路部分の売主様は、通路部分を所有しているだけで煩わしく、過去に市に寄付したい、と申し出をされたそうです。
 その結果…通路部分の幅員が狭すぎて、寄付も受け付けず、固定資産税だけがかからなくなったそうです。
当社ではその通路を有償にて購入させていただきました。

 売買契約、所有権移転書類への押印、代金授受を済ませたときにお客様がひと言、「ありがとうございました。おかげで通路を手放すことができました。」と。

 そして、私は今日お譲りいただいたこの通路を近隣住民で建替えができない方を救済すべく、活用していきます。
みんながWIN WINになるために。!(^^)! 

ブログ記事検索

ブログテーマ

お知らせ
(224)
ブログ
(815)