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建築基準法に違反したときに罰則とよくある違反事例
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、建築基準法に違反したときの罰則について。
少し調べものをしていたときに横浜市建築局からのお知らせを目にしました。
それには「建築基準法に違反したときの罰則」について記載がありました。
もし、建築基準法に違反したときの罰則は…ずばり、こちら。
・是正するよう命令を受け、公表されることがあります。
※悪いことで公表はされたくないですよね
・罰則を受けることがあります。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
※懲役刑の可能性もある…
そして、その通知文には違反事例も記載されていました。
それが、こちら。
・戸建住宅やマンション住戸を老人ホーム、デイサービス等に転用したが、非常用の照明装置を設置しなかった。
※これらの用途の建物には、避難の安全確保のため、火災や停電時に足元を照らす照明装置が必要です
・戸建重役やマンション住戸を老人ホーム、デイサービス等に転用したが、必要な避難通路が確保されていなかった。
※各居室から2方向の避難経路や、幅2m以上の外部通路が必要な場合があります
・防火上の配慮をせず、間仕切り壁の仕様や配置を決めてしまった。
※原則、利用者の居室や火気使用室の防火上主要な間仕切壁は、火災に強い構造とし、床下・天井裏も仕切る必要が
あります
・3階建の木造建築物を老人ホーム、デイサービス等にに転用した。
※火災時の危険性が高くなるため、耐火建築物に該当しない3階建の木造建築物は、これらの用途では使用
できません
・倉庫が必要だったため、建物の屋上や敷地内に簡易な増築をした。
※増築する場合は、建物全体の構造に合わせた仕様にする必要があります。また、敷地内に建築できる面積には
上限があります。
・用途地域を確認せずに工場・作業所に建物用途を変更した。
※用途地域によっては、工場や作業所を建築することはできません。
などなど…。
法令などに違反している建築物は、所有者自らの責任で直さなければなりません。
そのため、改修工事や用途変更等は慎重に計画しましょう!
計画の適法性をご自身で確認できない場合は、建築士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
大切な不動産に行政からイエローカードを受けないためにも。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、建築基準法に違反したときの罰則について。
少し調べものをしていたときに横浜市建築局からのお知らせを目にしました。
それには「建築基準法に違反したときの罰則」について記載がありました。
もし、建築基準法に違反したときの罰則は…ずばり、こちら。
・是正するよう命令を受け、公表されることがあります。
※悪いことで公表はされたくないですよね
・罰則を受けることがあります。(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
※懲役刑の可能性もある…
そして、その通知文には違反事例も記載されていました。
それが、こちら。
・戸建住宅やマンション住戸を老人ホーム、デイサービス等に転用したが、非常用の照明装置を設置しなかった。
※これらの用途の建物には、避難の安全確保のため、火災や停電時に足元を照らす照明装置が必要です
・戸建重役やマンション住戸を老人ホーム、デイサービス等に転用したが、必要な避難通路が確保されていなかった。
※各居室から2方向の避難経路や、幅2m以上の外部通路が必要な場合があります
・防火上の配慮をせず、間仕切り壁の仕様や配置を決めてしまった。
※原則、利用者の居室や火気使用室の防火上主要な間仕切壁は、火災に強い構造とし、床下・天井裏も仕切る必要が
あります
・3階建の木造建築物を老人ホーム、デイサービス等にに転用した。
※火災時の危険性が高くなるため、耐火建築物に該当しない3階建の木造建築物は、これらの用途では使用
できません
・倉庫が必要だったため、建物の屋上や敷地内に簡易な増築をした。
※増築する場合は、建物全体の構造に合わせた仕様にする必要があります。また、敷地内に建築できる面積には
上限があります。
・用途地域を確認せずに工場・作業所に建物用途を変更した。
※用途地域によっては、工場や作業所を建築することはできません。
などなど…。
法令などに違反している建築物は、所有者自らの責任で直さなければなりません。
そのため、改修工事や用途変更等は慎重に計画しましょう!
計画の適法性をご自身で確認できない場合は、建築士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。
大切な不動産に行政からイエローカードを受けないためにも。

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