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あなたの別荘地を高く買取ます=トラブルの始まり、原野商法の二次被害にご注意ください!
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、最近多い別荘地のトラブルについて。
1970年代から1980年代にかけて、ほとんど価値がない原野や山林などを値上がり確実などと嘘をつき、不当に高い金額で販売する「原野商法」が問題となりました。

近年、そのときに被害にあった消費者やその不動産を相続した「原野商法の二次被害」にあうケースが増加しています。
特に田舎の別荘地ではかなり多いようです。
私のお客様も過去に被害にあってしまったというお客様も数組いらっしゃいました。
その手口は、被害者の所有する別荘地や原野などを「高く買い取る」と電話やハガキで勧誘をし、「買取りのための費用」、「税金対策」等と称して様々な金銭の請求をした挙句、別の原野やどうしようもない不動産を購入させられてしまう、といったものです。
被害者は高齢者が圧倒的に多く、お子様やお孫さんに無価値な土地を残したくないという心理につけこむ手口により被害が深刻化しています。
冷静に考えると、無価値な山林などを高値で誰かが購入するなんてことは絶対におかしいことです。
原野商法の二次被害のとしていくつかのパターンがあります。
1つは、土地の買取りや売却をもちかける「売却勧誘型」。
この「売却勧誘型」には、さらに別の消費者の山林を買い取るかわりに別の山林を高額に購入させ、その差額を支払わせるという「下取り型」と売却のために必要だと支払う必要のない整地費用等を請求する「サービス提供型」があります。
また数十年前に購入した別荘地の管理費を突然請求してくるという「管理費請求型」もあります。
こういった問題は年々増加傾向です。
もし、みなさんに同様の手口の勧誘があったときには、きっぱりと断ること、相手方業者には対しては絶対にお金を支払わないこと、不審な点を感じたときにはご家族や信頼できる第三者に相談することが重要です。
でも、いざ、怪しい電話やハガキが来ると心配になってしまいますよね。
そういったときは、ご自分で連絡をするのではなく、行政による無料相談窓口で一度ご相談をしてください。
そして、わたくたちみんなで原野商法の二次被害を減らしていきましょう!
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、最近多い別荘地のトラブルについて。
1970年代から1980年代にかけて、ほとんど価値がない原野や山林などを値上がり確実などと嘘をつき、不当に高い金額で販売する「原野商法」が問題となりました。

近年、そのときに被害にあった消費者やその不動産を相続した「原野商法の二次被害」にあうケースが増加しています。
特に田舎の別荘地ではかなり多いようです。
私のお客様も過去に被害にあってしまったというお客様も数組いらっしゃいました。
その手口は、被害者の所有する別荘地や原野などを「高く買い取る」と電話やハガキで勧誘をし、「買取りのための費用」、「税金対策」等と称して様々な金銭の請求をした挙句、別の原野やどうしようもない不動産を購入させられてしまう、といったものです。
被害者は高齢者が圧倒的に多く、お子様やお孫さんに無価値な土地を残したくないという心理につけこむ手口により被害が深刻化しています。
冷静に考えると、無価値な山林などを高値で誰かが購入するなんてことは絶対におかしいことです。
原野商法の二次被害のとしていくつかのパターンがあります。
1つは、土地の買取りや売却をもちかける「売却勧誘型」。
この「売却勧誘型」には、さらに別の消費者の山林を買い取るかわりに別の山林を高額に購入させ、その差額を支払わせるという「下取り型」と売却のために必要だと支払う必要のない整地費用等を請求する「サービス提供型」があります。
また数十年前に購入した別荘地の管理費を突然請求してくるという「管理費請求型」もあります。
こういった問題は年々増加傾向です。
もし、みなさんに同様の手口の勧誘があったときには、きっぱりと断ること、相手方業者には対しては絶対にお金を支払わないこと、不審な点を感じたときにはご家族や信頼できる第三者に相談することが重要です。
でも、いざ、怪しい電話やハガキが来ると心配になってしまいますよね。
そういったときは、ご自分で連絡をするのではなく、行政による無料相談窓口で一度ご相談をしてください。
そして、わたくたちみんなで原野商法の二次被害を減らしていきましょう!
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