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別荘地の土地を「売りたい」がいけない理由

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

別荘地処分 リライト横浜
 今回は、別荘地の土地を「売りたい」がいけない理由について。
 答えは、別荘地の土地はこのご時世、需要がなく、売却が困難であるため、「売る」という概念を捨てなければなりません。
 つまりは、「タダでもいいから手放したい」という考えでなければ、売却はもちろん、手放すことすらできません。
ごく一部、軽井沢などのごくごく一部の例外はありますが。

 当社には毎日1~2件、別荘地の売却のご相談をいただいております。
地域的には、群馬県、栃木県、静岡県が多いですね。

 みなさん、過去に数百万円でご購入された別荘地の土地、使うこともなく、毎年管理費だけを何十年も払い続けてきているそうです。
 そして今…別荘地の土地は、売ろうにも売れない市況になってしまいました。
 
 ただ、ご売却のご相談をいただく多くのお客様は、「以前〇〇万円で購入したから、せめて〇〇万円で売却したい」と。
 現在の別荘地の市況においては、過去がいくらだったということは全く関係ありません。
ポイントは現在において、売れるのかどうか、それだけです。

 先ほど記載させていただいた「タダでもいいから手放したい」というお客様はすでに多数いらっしゃいます。
タダでも低額な売買でも不動産会社はお客様より受領する仲介手数料が少ないため、どの会社も消極的になってしまいます。
 おそらく、宅地建物取引業法がボトルネックになってしまっているんでしょうね。

 どちらにしても、売れない別荘地を所有してしまうこと、言い換えるとババ抜きでババを掴んでいる状態ですので何とかしなければなりません。
別荘地を売却する方法、その答えは、当社にあるかもしれません。