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市街化調整区域で最近よくある問題
みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、市街化調整区域で最近よくある問題について。
それは、市街化調整区域の農地の売却のこと。
市街化調整区域では、原則として建物の建築が出来ません。
もちろん、原則のため、例外で建物の建築ができる時もあります。
先ほど、大手生命保険会社の方の要請で打ち合わせに同席させていただいたお客様は、埼玉県にお住まいで市街化調整区域の土地をお持ちでした。
その土地は、お亡くなりになってしまったお客様のご主人様がお子様が住むための建物を建築するために、分家申請をしていた農地。
ご主人様は、お子様たちのことを思い、ご自宅のすぐ近くの市街化調整区域に土地をご購入されていたのです。
ただ、残念なことにお子様たちは、仕事の関係でその土地に建物を建てることはありませんでした。
お客様より「この土地をこのままの状態にしておくことは、偲びない。子どもたちには残せない。今のうちに手放したい。」というご相談をいただいたのでした。
問題は、市街化調整区域の農地ということ。
今回の土地については、分家住宅は建築できるかもしれません。
ですが、今どき分家住宅を建てたいという方がいません…。
また、農地法の規制を受け、誰でも購入できる物件ではありません…。
お客様は、複数の地元の不動産会社に相談されていましたが、全ての不動産会社より「売れない物件」と言われてしまったそうです。
私がお客様にお話ししたこと、それは「必ず売却はできます!ただ、市街化調整区域の農地のため、誰でも買える土地ではないことからも、他の土地と比較し、多少安くなってしまうかもしれません。売却する時には少しでも高く売却できるように私と一緒に頑張りましょう!まずは、売却をするのか、売却せずに活用するのか、ご主人様が残された大切な資産、ご家族でしっかりと話し合ってください。」と。
お客様は、「主人様が他界してから、頻繁に子どもたちがご自宅に来るようになった。」と仰られていました。
お客様はお子様たちのことを想い、お子様たちはお客様のことを想う。
ご主人様はお亡くなりになってしまいましたが、ご主人様のご家族に対する想いはそのまましっかりと受け継がれている、そう思えたお客様との打ち合わせでした。
そして、最近本当に多いです、市街化調整区域の農地や分家住宅の売却・処分のご依頼が。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、市街化調整区域で最近よくある問題について。
それは、市街化調整区域の農地の売却のこと。
市街化調整区域では、原則として建物の建築が出来ません。
もちろん、原則のため、例外で建物の建築ができる時もあります。
先ほど、大手生命保険会社の方の要請で打ち合わせに同席させていただいたお客様は、埼玉県にお住まいで市街化調整区域の土地をお持ちでした。
その土地は、お亡くなりになってしまったお客様のご主人様がお子様が住むための建物を建築するために、分家申請をしていた農地。
ご主人様は、お子様たちのことを思い、ご自宅のすぐ近くの市街化調整区域に土地をご購入されていたのです。
ただ、残念なことにお子様たちは、仕事の関係でその土地に建物を建てることはありませんでした。
お客様より「この土地をこのままの状態にしておくことは、偲びない。子どもたちには残せない。今のうちに手放したい。」というご相談をいただいたのでした。
問題は、市街化調整区域の農地ということ。
今回の土地については、分家住宅は建築できるかもしれません。
ですが、今どき分家住宅を建てたいという方がいません…。
また、農地法の規制を受け、誰でも購入できる物件ではありません…。
お客様は、複数の地元の不動産会社に相談されていましたが、全ての不動産会社より「売れない物件」と言われてしまったそうです。
私がお客様にお話ししたこと、それは「必ず売却はできます!ただ、市街化調整区域の農地のため、誰でも買える土地ではないことからも、他の土地と比較し、多少安くなってしまうかもしれません。売却する時には少しでも高く売却できるように私と一緒に頑張りましょう!まずは、売却をするのか、売却せずに活用するのか、ご主人様が残された大切な資産、ご家族でしっかりと話し合ってください。」と。
お客様は、「主人様が他界してから、頻繁に子どもたちがご自宅に来るようになった。」と仰られていました。
お客様はお子様たちのことを想い、お子様たちはお客様のことを想う。
ご主人様はお亡くなりになってしまいましたが、ご主人様のご家族に対する想いはそのまましっかりと受け継がれている、そう思えたお客様との打ち合わせでした。
そして、最近本当に多いです、市街化調整区域の農地や分家住宅の売却・処分のご依頼が。
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