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収用で市街化調整区域に建築した戸建の建替え

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、横浜市内の土地の調査。
 所有者の方は、元々道路拡幅工事のために
以前住んでいた戸建を収用され、今回の
相談地、市街化調整区域の土地を代替えで
取得し、建物を建築し、居住されてきました。
 この時は、提案基準第5号にて建築。

 ただ、諸事情により、ご売却をご検討。
 調査したことは、この土地を第三者が購入した
場合でも建物の建替えができるかどうか、
土地を分割し、2棟の建物の建築が可能かどうか。

 一番最初に県庁で航空写真をチェック。
都市計画の線引き時に建物があったかどうか。
ない…。

 調査結果は、この土地を購入した第三者でも
建物の建替えが出来る。
 ただ、土地の分割は出来ない。
 元々行政の許可を取得した時と同じ状態で
あれば、建替えが出来るということ。
 分割してしまうと、分割した土地の全部において
建物の建築ができなくなってしまう…。
 これが、提案基準第6号。

 この提案基準第6号の場合、前建物建築時に
連単制度があるものの、その次の建替えの時は
他の提案基準と違い、連単制度がない。

 そして、この提案基準第6号の規定を
受けて建替えをする場合、いくつかポイントがある。
・既存建築物と同一の敷地で建築されたものであること
・既存建物と同一用途であること
    ※兼用住宅は可
・建築する建物の許可申請まで既存建物を解体せずに
   残しておくこと

 まずは、第三者でも建物の建築が出来るという
ことで一安心。(^^)

 売却に向けて頑張ります!(^^)
 
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