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家が建つかどうかが最大の分かれ道、市街化調整区域の土地の売却

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、市街化調整区域の土地について。
 当社には日々多数の不動産の売却、買取相談をいただきます。
 今日は…神奈川県高座郡寒川町の市街化調整区域の土地の買取相談と神奈川県横浜市都筑区の市街化調整区域の分家住宅の売却相談、先日は静岡県富士宮市の市街化調整区域の分家住宅(倉庫)の売却相談、他にも千葉県柏市の市街化調整区域の古家付土地の買取相談や神奈川県横浜市都筑区の市街化調整区域の農地の売却相談、神奈川県横浜市青葉区の市街化調整区域の雑種地の売却相談などなど。

 なぜか当社には市街化調整区域の物件についてのご相談を多くいただきます。
 それもそのはず、当社では他社さんがご対応されない市街化調整区域の農地や分家住宅の売却、戸建・土地の買取りも積極的に行っているからです。(解決事例にも掲載させていただいております)
 しかも、ご相談者様みなさま、当社がどのような案件の問題解決をしているかを当社ホームページをしっかりご覧になり、お問い合わせいただけております。

 そのため、そういったお客様のお悩みを少しでも解決できるように私の時間がある限り、西へ東へ、北へ南へ、と動き回っています。汗

 話はそれてしまいましたが、ご相談が多い市街化調整区域の不動産、売れる物件か、売れない物件か見分ける方法があります。
 厳密にいうと「高く」売れる物件か、そうでない物件か、ということ。
 この答えは意外に簡単、その高く売れる物件か、そうでない物件かのポイントは、端的に言えば「家が建つかどうか」、これにつきます。
 そもそも「市街化調整区域」とは市街化を抑制する地域であって、「原則」として建物の建築ができません。
 そのため、まず、不動産のご売却をご検討される方は、市役所の都市計画課と建築指導課の窓口で「建物が建てられる不動産(第三者でも建替えができる不動産)かどうか」を確認する必要があります。 
 この役所へのヒアリングのときには、窓口の方は「原則として」建物の建築はできませんと言ってくることもあります。
「原則」…、このときに大切なこと、「例外で建物が建てられるときはどんなときですか?」と聞くこと。
この「例外で~」という魔法の質問、これが大事。
もしかしたら、何かしらの方法で建物の建築ができるかもしれません。
これが物件調査の時に必要な「聞く力」!

 一方、市街化調整区域の場合、どんなにがんばっても建物の新築等ができない場合も当然にあります。
でも諦めないでください。
 建物が建てられないから売れない、というわけではありません。
 必ず、建物が建てられない土地でも価値を見出していただける方がいます。
そして、その方が一人だけでもいれば、不動産は売れるんです。

 もし、市街化調整区域の不動産、農地や分家住宅などの売却に困ってしまったというお客様は、お気軽に当社 リライトまでお問い合わせください。
※当社 連絡先 045-620-8659