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所有者不明土地の対処法と今後の展望

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、所有者不明土地について。
 まず、所有者不明土地とは、登記簿に記載された登記名義人の方がお亡くなりになっていたり、登記簿記載の住所からお引越しされたにもかかわらず、住所変更登記していない土地のことです。
 例えば、自宅の隣の家に廃屋があり、屋根の一部が強風で煽られ飛んできそうなので、所有者に何とか対処してほしいとき、など。
 その時に法務局で登記簿を取得してもその登記簿に記載された所有者は、空家にもかかわらず、隣に住んでいることになっている。
 これでは、連絡がとれず、手紙の送り先もわかりません。

では、どうするか…?
 この場合は、隣の方を相手に何かしらのリアクションをとるしかありません。
 例えば、境界線を確認したいという理由で土地家屋調査士の先生に依頼すると登記簿記載の所有者の居住地を調べることも、万が一、登記簿記載の所有者が亡くなっているときは、その法定相続人を探すことが可能。
 他にも、弁護士や司法書士の先生も職権で同様の調査をできますが、それはあくまで業務を具体的に依頼したときに限定されます。
 そのため、当然、その費用も発生してしまいます。

 実際にこのような所有者不明土地がいろいろなところで問題になっています。
 行政による道路拡張や不動産売却のときなどがそうですね。

 ただ、昨日のヤフーニュースでは、このよう所有者不明土地の所有者の特定、連絡、相続登記を促す等を法務局の登記官の方ができるように、という流れがでてきているそうです。
 早くそうなって欲しいものですね。