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市街化調整区域に建物が建てられるかどうかの調査

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、朝から馬車道駅にある
横浜市役所に物件調査へ。

 調査する物件は、横浜市旭区にある
市街化調整区域の山林。

 ここに果たして建物を建築できるかどうか?
それによって大きく変わる資産価値。

 市役所では、市街化調整区域担当の方と協議。
市街化調整区域に建物を建築できる場合には、いくつか
基準があります。

 例えば・・・提案基準26号。
市街化調整区域 買取 リライト
 市街化調整区域となった時点から引き続き宅地である土地に
おいて行う開発行為、建築行為及び用途変更の特例措置。
 最初のポイントは、市街化調整区域になった時点から現在にいたるまで
①登記簿の地目が宅地だった土地か②固定資産税の課税地目が宅地
だったか、③市街化調整区域となる以前にすでに建築物の
敷地だったかどうか。
 次のポイントは、「建築物の連たんに関する基準」。
簡単に言うと近くに家がたくさん立ち並んでいるかどうか。
 この最初のポイントと次のポイントがクリアできれば、
比較的建物を建てられる可能性が高い土地。

 他にも・・・提案基準27号。
市街化調整区域 処分したい
社会福祉施設、学校等の新築等。
 こちらの最初のポイントは、そもそもその場所に
社会福祉施設や学校等が必要がどうか。
 必要がないところにはもちろん建築許可はおりません。
 続いては、提案基準26号と同様に「建築物の連たんに関する基準」。
 更に・・・予定建築物の敷地は、建築基準法第42条第1項に該当する
幅員4.5メートル以上の常時車輌通行が可能な既存の道路に接する
必要があること。
 これは、セットバックして4.5メートル確保するのではなく、あくまで
現状の道路幅員で4.5メートルなくてはならない。
 これが意外と厳しい。
 特に横浜市は道路が狭いところが多い・・・本当に。

 上記より市街化調整区域で建築ができる土地は何となくご理解
いただけたことと思います。
 もし、上記及び上記外にも該当せずに建物の建築が難しい土地、
本当にその土地をお子様に相続させてもいいですか?

 扱いが大変な土地は、物件のことをよく知っている方が
存命中に対処することがベスト。
 それが本当の相続対策だと思います。

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