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要注意!私道の道路後退時の中心線の決定方法
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、私道の道路後退時の中心線の決定方法についてです。
建築基準法において、前面道路が4m未満の場合は、建物の新築時に将来、4mになるように道路後退(セットバック)しなければならない、とされています。
この場合、「将来、4mにする」ためにはどこを中心にどのように道路後退すればいいのか、これが問題となります。
例えば、前面道路が公道の場合は、一般的に公道の中心線より2m後退するというかたちになります。
なお、公道の中心線はその場所を管轄する土木事務所備付けの道路査定図・道路台帳より調べることができます。
ただし、道路の対岸が崖になっていたり、現実的に対岸が道路後退できないときには、対岸の道路境界線より4mまでが道路とされる片側後退のときもあります。
では、前面道路が私道の場合はというと行政のほうで道路の中心線の確定はしてくれません。
あくまで私道所有者及び近隣住民の間にて協議していただくこととなります。
もちろん、行政のほうでも客観的には道路中心線がここではないか、というようなお話はしていただけます。
それでも決めるのは、私道所有者・近隣住民の方となります。
私道の道路中心線の決定については、揉めてしまっているとこも多々あるようです。
そのため、行政ではまずは私道の道路中心線を決めてもらうための事前協議を行っているところもあります。

こちらがそのひな型、「建築基準法第42条第2項道路中心線 相談受付票」。

そして、みんなで協議をし、協議が整った後には「建築基準法第42条第2項道路中心報告書」を提出します。
ちなみにこちらのひな型は、江戸川区のものです。
このように予め、道路の中心線について協議をしておけば、揉めることはありません。
事前協議の徹底、どんな時でも大切なことですね。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、私道の道路後退時の中心線の決定方法についてです。
建築基準法において、前面道路が4m未満の場合は、建物の新築時に将来、4mになるように道路後退(セットバック)しなければならない、とされています。
この場合、「将来、4mにする」ためにはどこを中心にどのように道路後退すればいいのか、これが問題となります。
例えば、前面道路が公道の場合は、一般的に公道の中心線より2m後退するというかたちになります。
なお、公道の中心線はその場所を管轄する土木事務所備付けの道路査定図・道路台帳より調べることができます。
ただし、道路の対岸が崖になっていたり、現実的に対岸が道路後退できないときには、対岸の道路境界線より4mまでが道路とされる片側後退のときもあります。
では、前面道路が私道の場合はというと行政のほうで道路の中心線の確定はしてくれません。
あくまで私道所有者及び近隣住民の間にて協議していただくこととなります。
もちろん、行政のほうでも客観的には道路中心線がここではないか、というようなお話はしていただけます。
それでも決めるのは、私道所有者・近隣住民の方となります。
私道の道路中心線の決定については、揉めてしまっているとこも多々あるようです。
そのため、行政ではまずは私道の道路中心線を決めてもらうための事前協議を行っているところもあります。

こちらがそのひな型、「建築基準法第42条第2項道路中心線 相談受付票」。

そして、みんなで協議をし、協議が整った後には「建築基準法第42条第2項道路中心報告書」を提出します。
ちなみにこちらのひな型は、江戸川区のものです。
このように予め、道路の中心線について協議をしておけば、揉めることはありません。
事前協議の徹底、どんな時でも大切なことですね。
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