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お金を払ってでも手放した方がいい田舎の無道路地

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、不動産の相続対策について。
 本日、物件調査を行った静岡県のとある土地、現状は雑木林で登記簿の地目も山林。
そして…建築基準法上の道路として認定されている道路に接していません。
つまりは、無道路地のため、建物の建築ができない土地ということです。
他にもこの物件の特徴として、水道管が近くになかったり、第三者所有地を通らなければ、現地に行けないというまさに難あり物件。
 それでもこの土地は、相続税評価額は0円ではなく、評価額があるのです。
この評価額は、行政が決めたもので評価額と実際に売れる金額は同じではありません。
不動産の需要が多い地域においては、評価額よりも実際に売れる金額が高く、逆に不動産の需要が少ない地域においては、評価額よりも実際に売れる金額のほうが安くなってしまいます。
そのため、こういった難あり物件は相続が発生すると売れもしない物件なのにもかかわらず、高い相続税評価額で評価されてしまうのです。
 では、どうしたらいいのか?
 答えは簡単ですね、相続が発生する前に誰かに売却・贈与してしまうのです。
もし、引き受け手がいないようであれば、お金を払ってでも誰かにあげた方がいい。
 理由は、誰かにその難あり物件をあげないと息子の代、孫の代、その先に代々引き継がれてしまいます。
 後世に迷惑をかけ続けてしまうためです。
 そもそもこの難あり物件=負動産は、買ってしまったことがいけないのです。
こういった物件の需要がない今、買ってしまった方が後世に残さないようお金を払ってでも手放すべきだと私は思います。

 昨年、私のお客様が静岡県富士宮市の雑木林の土地を知人の方にお金をお支払いし、贈与されていたことを思い出します。

 そして、このような難あり物件は、意外と多くあります。
みなさんは、ご所有されていませんか、後世に引き継がれていってしまう負動産を?