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知ってますか、底地を高く売る方法
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、底地(貸宅地)を高く売る方法について。
まず、底地とは所有権を持っている土地を誰かに貸して、その土地を借りた人(借地人)から地代をもらうというもの。
この場合、土地の所有者のことを一般的に地主と言います。
この底地、借地人さんに貸しているため、地主さんは当然その土地を使えません。
では、この底地は売れるのか…?
答えはイエス、底地は売れます。
ただ、売れると言っても買った人が自分で使えない土地のため、売れる金額は安くなってしまいます。
考え方は、投資用ワンルームマンションと感覚は同じで、いくら資金を投下し、いくら地代の収益があがるか、というもの。
相続税評価の場合には、前面道路路線価の30~40%が底地の価値だ、と言われていますが、この割合で底地を売りに出して売れるか?
答えはノー、底地を前面道路路線価の30~40%で売りにだしてもその金額で購入する方は、ほとんどいません。
底地を高く売る方法、それは底地の価値を一番わかってくれる人、つまりは借地人さんに売却するか借地人さんがその借地権を売却するときに一緒に売却するという方法です。
そんな借地人さんがその借地権をいつ売るかわからないよ、と思うかもしれませんが、安心してください。
借地人さんが借地権を売却するには、地主さんの許可がないと売れません。
つまり、地主さんはどっしり構えてればいいんです。
逆に借地権さんは、売却のときに地主さんの許可が必要なため、地代を払っていれば何でもいい、というのではなく、地主さんとの良好な関係が必須となります。
また、底地と借地権を同時に第三者に売却するときには、その配分、つまり地主さん何%、借地人さん何%と決める必要があります。
このときに力を発揮するのが、われわれ不動産コンサルタントです。
そして、先ほども川崎市川崎区の底地と借地権の同時売却のお引渡しをしてきました。
底地、借地権トラブルは、目には見えませんが非常にたくさんあります。
底地、借地権トラブルでお困りの方は、今すぐ当社 リライトまでお問い合わせください。
※リライト 問い合わせ先 045-620-8659
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、底地(貸宅地)を高く売る方法について。
まず、底地とは所有権を持っている土地を誰かに貸して、その土地を借りた人(借地人)から地代をもらうというもの。
この場合、土地の所有者のことを一般的に地主と言います。
この底地、借地人さんに貸しているため、地主さんは当然その土地を使えません。
では、この底地は売れるのか…?
答えはイエス、底地は売れます。
ただ、売れると言っても買った人が自分で使えない土地のため、売れる金額は安くなってしまいます。
考え方は、投資用ワンルームマンションと感覚は同じで、いくら資金を投下し、いくら地代の収益があがるか、というもの。
相続税評価の場合には、前面道路路線価の30~40%が底地の価値だ、と言われていますが、この割合で底地を売りに出して売れるか?
答えはノー、底地を前面道路路線価の30~40%で売りにだしてもその金額で購入する方は、ほとんどいません。
底地を高く売る方法、それは底地の価値を一番わかってくれる人、つまりは借地人さんに売却するか借地人さんがその借地権を売却するときに一緒に売却するという方法です。
そんな借地人さんがその借地権をいつ売るかわからないよ、と思うかもしれませんが、安心してください。
借地人さんが借地権を売却するには、地主さんの許可がないと売れません。
つまり、地主さんはどっしり構えてればいいんです。
逆に借地権さんは、売却のときに地主さんの許可が必要なため、地代を払っていれば何でもいい、というのではなく、地主さんとの良好な関係が必須となります。
また、底地と借地権を同時に第三者に売却するときには、その配分、つまり地主さん何%、借地人さん何%と決める必要があります。
このときに力を発揮するのが、われわれ不動産コンサルタントです。
そして、先ほども川崎市川崎区の底地と借地権の同時売却のお引渡しをしてきました。
底地、借地権トラブルは、目には見えませんが非常にたくさんあります。
底地、借地権トラブルでお困りの方は、今すぐ当社 リライトまでお問い合わせください。
※リライト 問い合わせ先 045-620-8659
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