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ご注意ください、別荘地の原野商法に!

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、別荘地の土地所有者の方にご注意いただきたいことについて。
 昨日、新規でご売却のご依頼をいただいたお客様。
 毎年管理費と草刈り代がかかり、使っていない栃木県那須塩原市の別荘地内の土地を手放したい、と。
  そして、当初は地元の不動産会社に売却の依頼をされたそうですが、全く問い合わせもなく、途方に暮れてしまったところ、インターネットで当社のことをお知りになり、お問い合わせをいただきました。

 お客様との打ち合わせの際にお持ちの登記簿謄本を確認。
 すると…お客様が購入する直前に明らかにおかしな所有権の移動がありました。
 そのため、お客様に「この所有権の移動はあまりありません。何でこの土地を購入されたのですか?」とご質問しました。
 お客様は、「以前、近くで違う土地を所有していました。そこに都内の不動産会社がやってきて、以前の土地は問題があるから、今のうちに買い替えた方がいい、と言われ今回の土地を平成21年にその不動産会社から買いました。」と…。
 私がお客様の面前でその不動産会社についてインターネットで調べてみたところ、その不動産会社は30年以上も営業している品川区の会社でした。
 その会社名をいれて、検索のトップにでてきたのは、2年前に東京都消費生活条例違反、原野商法で公表されている会社だったのです。

 その手口は、今回のお客様同様、田舎の別荘地を手放したいという方に、「今のうちに追い銭してでも、違う価値のある土地に替えておいた方がいい」と執拗に迫るというものだそうです。
 悪徳不動産がいる、それだけでも業界的に非常に残念でなりません。
 
 みなさんは、こういった悪徳不動産会社の原野商法には絶対に引っかからないようにしてください。
 うまい話、とくに別荘地のなんてまずありません!

 私は、「お客様に購入された金額では、売れません。ただ、手放していただけるように精一杯頑張ります」とお伝えしました。
 ここからが、腕の見せどころです。