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意外と知らない農地転用許可の基準

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今日は、意外と知らない農地転用許可の基準について。
農地法許可基準 リライト
とは言いつつ、朝から千葉県長生郡長生村にてご契約いただいた物件のお引渡し。
 現金での決済(お引渡し)だったため、所要時間はなんと15分!!
スピード決済でした。(^^)

 話がそれてしまいましたが、ここにきて当社には続々と農地を売却したいというご相談をいただいております。
この農地を転用する際には「農業委員会からの許可」が必要。
 まず、農地を転用する=農地転用とは、「農地を農地以外にすること」です。
 そして、農転転用をする際に許可を受けずに転用したり、許可通りに転用しなかった場合は、罰則があります。
ちなみに罰則規定は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)…重いですね。

 こちらが意外と知られていない農地転用許可の基準。

■立地基準 ※下記のどの農地に該当するかは農業委員会にて調査できます
 ・農用地区域内農地:原則転用不許可
 ・甲種農地:原則不許可
 ・第1種農地:原則不許可
 ・第2種農地:第3種農地に立地困難な場合等に許可
 ・第3種農地:原則許可

■一般基準
 ・事業実施の確実性
  資力と信用があるか、転用の妨げとなる権利を有する者の同意があるか
  遅滞なく転用されるか、他法令による許認可が得られる見込みがあるか ほか
 ・被害防除
  土砂の流出・崩壊等災害を発生させる心配がないか、周辺の営農条件に営業がないか ほか
 ・一時利用
  利用後速やかに農地として原状回復されることが確実か、所有権以外の権利設定か

 農地を売却できるかの大きなポイント、それは転用できるかどうか。
まずは管轄の農業委員会で調査することが第一歩。(^^)