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借地権の返地 更地か古家付きか

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今日は、借地権の返地について。
借地権返地 リライト
ユーザー様のご紹介で横須賀に借地権付建物をご所有されているお客様より借地権の返地のご相談をいただきました。
 
 なぜ、返地?
売らないの?
買取請求しないの?
 と思う方も多いと思いますが、今回のお客様は借地権について契約書がありません。
 そのため、いつからいつまでが借地期間かも不明。
 そうなると借地権の期間満了時の買取請求をしようとしても期間の立証が難しい…。
 売却は、というと物件は車が入らず、階段を50段以上登らないと行けない立地。
 正直、横須賀で、かつ借地権だと売却も困難。

 そこでお客様は、建物を解体し、借地権を手放すことができればそれでいい、と。
 当初、お客様が地主さんに返地したいとお話しをされた際には、返地した後も借地権の残存期間は、地代を支払って欲しいと言われたそうです。

 そして、そのまま解体してしまうのではなく、地主さんが建物を使うかどうかを見ていただきました。
 地主さんが建物を使うということであれば、建物と借地権を売買したり、贈与したり出来ます。

 結果、地主さんは建物の状態を見て、この建物であればいらない、と。

 理由は、簡単。
建物が崖の上に建っており、心なしか崖方向に向かい床が下がっていた、つまりは傾いていたため。

 そのため、今後は、古家を解体する方向で進んで行きます。

 午後からは、新規でご相談いただいた練馬区の再建築不可物件の物件調査です。

移動が多い。苦笑

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