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別荘地の売買での3つの注意点

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、別荘地の売買での注意点について。
 当社では、他社さんが対応されない困った不動産の
売却のご相談を多数いただいております。
 特に多いのが地方の別荘地内の雑木林となってしまっている土地…。
 
 今日も静岡県伊豆の国市にある別荘地内の土地を
売却するために調査。
別荘地売却 リライト横浜
このように現地は、大きな樹木がうっそうとしています。

 そして、こういった別荘地の売買には、3つ注意点があります。
 1つ目は、売買の際に届出が必要かどうか。
 この届出とは、森林法の届出のことで「地域森林計画」内の土地は、
所有権移転後に届出が必要となります。
 また、山梨県や群馬県などの一部では水源資源保全条例といった条例の
もと、売買契約前の届出も義務付けられています。

 2つ目は、災害関係。
 別荘地は山を切り崩してつくられたところが多く、中には
土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域など危機管理調査も必要となります。

 3つ目は、別荘地内特有の管理費など。
 別荘地では一般的に管理会社があり、毎月一定額の管理費の負担が
求められているところが多い。
 そして、管理費の他に水道料金や名義変更料等何かにつけて
費用が発生してしまいます。
 そのため、手放したいとお考えの方が多いのですが…。
 建物を建てるために購入するときには、建物完成まで一体いくらかかるのかを
事前にしっかり把握しておく必要があります。

 でも、別荘地は緑が多く、リフレッシュできるんですよね。
森林浴 リライト横浜
 今日の物件もご覧の通り、仕事しながらですが、
森林浴ができる。

 ただ、現状では別荘地を購入したいというニーズ自体が
ほとんどないため、売却するのはかなり大変です…。

 でも、頑張ります、ご依頼者のために!!(^^)!