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売れない物件をつくらないためにいつ売るべきか

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、売れない物件をつくらないために
することについて。

 最近、高齢化社会と言われていますが、確かに
不動産を売却したいというお客様もご高齢者の方が多くなった気がします。

 中には、売主様が老人ホームにご入所されているというお客様も
今月だけで5組以上いらっしゃいました。
 私がご対応させていただいたお客様はみなさん、お元気で「意思能力」も
ある方ばかりなのでよかったのですが、たまに少し不安なケースもあります。

意思能力 リライト
 少し不安なケースとは、売主様に話しかけてもご返事がなかったり、
意思の疎通が微妙な時です。
 そういったときに限り、ご親族の方が売主様の意思能力の有無にかかわらず
ご存命中に何とか不動産を手放したい、とおっしゃられます。

 こういったときには、もちろん不動産会社としての本人確認をします。
この本人確認の際に意思能力についてもチェックさせていただきます。
 その方法は特別なことはせずにお客様とお話をして、お客様ご自身に
お名前・ご住所・生年月日を言っていただき、最後にご売却の承諾をいただくというもの。
 ただ、不動産売買には不動産会社による本人確認・意思能力の確認の
他に司法書士の先生によるダブルチェックがあります。
 司法書士の先生による本人確認・意思能力の確認ができないと
所有権が移転できません…。
 万が一、意思能力がないと判断されてしまったら…成年後見制度を利用するしか
ありません。
 ただ、その際には不動産の売却に際して家庭裁判所の許可が必要なため、
売買が成立し、無事に裁判所の許可が下りるかはわかりません。
 これでは、売れるものも売れなくなってしまいます。

 では、そうならないためにどうすべきか。
答えは簡単、不要な不動産や将来、売却する予定の不動産については、
所有者が元気で、かつ、意思能力があるうちに売却をしておくことです。

 そのためには、親としては自分が所有している不動産について、
子どもとしては親が所有している不動産について将来の意向を確認しておく
必要があります。

 動けるうちに動く。
まさにこれ、ですね。(^^)