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間口2m未満の物件の建替え相談

 みなさん、おはようございます。
株式会社リライト 代表の田中です。

 新規にご相談いただいた物件、横浜市
旭区の市街化調整区域にある戸建。
 この物件、道路との接道幅が2m未満。
当然、このままでは建替えできない…。
建築基準法では、建物の敷地は原則として、
幅員4m以上の道路に2m以上と接していないといけないため。

 市街化調整区域というのは、市街化を
抑制するところ。
 原則として、建物の建築ができない。

 それでも、いろいろ調査をし、
監督官庁と打ち合わせをした結果、
なんとか建替えができそう。

 正に知識と経験がモノを言う世界。
 間口2m未満の物件、市街化調整区域の
ご売却は、ぜひ、当社にご相談ください。

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