ブログ
間口2m未満の物件の建替え相談
みなさん、おはようございます。
株式会社リライト 代表の田中です。
新規にご相談いただいた物件、横浜市
旭区の市街化調整区域にある戸建。
この物件、道路との接道幅が2m未満。
当然、このままでは建替えできない…。
建築基準法では、建物の敷地は原則として、
幅員4m以上の道路に2m以上と接していないといけないため。
市街化調整区域というのは、市街化を
抑制するところ。
原則として、建物の建築ができない。
それでも、いろいろ調査をし、
監督官庁と打ち合わせをした結果、
なんとか建替えができそう。
正に知識と経験がモノを言う世界。
間口2m未満の物件、市街化調整区域の
ご売却は、ぜひ、当社にご相談ください。
iPhoneから送信
株式会社リライト 代表の田中です。
新規にご相談いただいた物件、横浜市
旭区の市街化調整区域にある戸建。
この物件、道路との接道幅が2m未満。
当然、このままでは建替えできない…。
建築基準法では、建物の敷地は原則として、
幅員4m以上の道路に2m以上と接していないといけないため。
市街化調整区域というのは、市街化を
抑制するところ。
原則として、建物の建築ができない。
それでも、いろいろ調査をし、
監督官庁と打ち合わせをした結果、
なんとか建替えができそう。
正に知識と経験がモノを言う世界。
間口2m未満の物件、市街化調整区域の
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