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田舎の山林を所有しているときに子供のためにやっておくべきこと

 みなさん、こんばんは。
代表の田中です。
 
 今日は、田舎の山林を所有しているときに子供のために
やっておくべきことについて。

 当社には、いつも多数の地方の山林というより山のご売却の
ご相談が多数あります。
 相談者は相続人の方。
 ご相談いただいたときにまず言われる一言、「相続で
取得した山がありますが、現地に行ったこともなく、どこだか
わかりません。手放したいのですが何とかなりませんか?」と。
 
 住宅地であれば、地番や住所だけお聞きすれば、現地を
特定できますが、山の場合は・・・特にゼンリンのブルーマップ(地図に地番が
掲載されている地図)がない地域では…特定できなくもありませんが、
その山がある市役所まで足を運ぶ必要があります。
 結構大変です。
場所が特定できないと売るに売れません。

 では、どうするか?
 現地がわかるご両親様がその山林の地図や謄本、公図など
資料一式をまとめておいてあげる。
 しかも、そのまとめた書類がどこにあるかも子供たちに教えておく。
 山が欲しいという子供たちはいませんから、基本的には
ご両親様の代で処分してあげるのがベスト。
 それでも処分せずに所有し、相続させるなら最低限のこと、
資料をまとめ、整えておくことぐらいはしておきましょう。

 お荷物不動産になるかどうかは、入口のところでまず判別されてしまいます。
 明日は茨城県水戸市の再建築不可物件の契約です。
いざ、水戸市へ!(^^)