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相続した再建築不可物件の行方

 みなさん、こんばんは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、つい先日いただいたお客様からの
ご相談について。
 お客様が相続にて取得された不動産、お客様ご自身が
お調べになったところ、道路幅が狭く2mもないそうです。
 そして、再建築不可物件とのこと。
 当社のホームページをご覧いただき、お問い合わせして
いただきました。
 土地は被相続人の方の所有、建物はお兄様の所有、
物件の調整も、権利の調整も必要。

 今年は予定でいっぱい、どう頑張っても時間が捻出できません。
そのため、年明けにまずは物件調査から!
 負動産の再建築不可物件、富動産に変えてみせます!
結果は、乞うご期待!(^^)