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再建築不可物件・別荘地の評価方法(相続税評価)

 みなさん、こんにちは。
株式会社リライト 代表の田中です。

 今日は、不動産の相続税評価額について。
 再建築不可の相続税評価額を調べることがあったため、
国税庁のホームページを閲覧。
 「無道路地の評価」に記載がありました。
無道路地とは、一般に道路に接していない宅地を言います。
この無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき
不整形地の評価によって計算した価額から、その価額の40%の範囲内に
おいて相当と認める金額を控除して評価します。
 この場合の40%の範囲内において相当と認める金額は、無道路地に
ついて建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために
必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件に基づいて最小限度の通路を
解説する場合のその通路に相当する部分の価額とされています。
 また、道路に接していてもその接する間口距離が接道義務を満たしていない
宅地については、建物の建築に著しい制限を受けるなどの点で、無道路地と
同様にその利用価値が低くなることから、無道路地と同様に評価します。
 この場合の無道路地としての控除額は接道義務に基づいて最小限度の通路に
拡幅する場合のその拡幅部分に相当する価額とされています。
※上記内容は、国税庁のホームページ「無道路地の評価」より一部抜粋しました

 上記のとおり、再建築不可物件でもすべてにおいて評価減ができるわけではなく、
あくまで一部の評価の40%減のみとなります。
 と、言うことは地価が高い都内では、再建築不可物件の相続税評価額は
かなり高額となってしまいます。

 また、別件で以前取引された地方の別荘地の実際に売買された金額と
相続税評価額の乖離があまりに大きく正直、驚きました。

長野県の別荘地   売買代金       5万円
          固定資産税評価額   100万円
          相続税評価額     617万円

栃木県の別荘地   売買代金       5万円
          固定資産税評価額   22万円
          相続税評価額     418万円

群馬県の別荘地   売買代金       1万円
          固定資産税評価額   56万円
          相続税評価額     431万円

愛知県の農地    売買代金      40万円
          固定資産税評価額  50万円
          相続税評価額    241万円

 現実は、結構厳しいですね、
 売れる金額よりも相続税評価額の方が高い!?
上記金額を見ていただくとわかる通り、ご売却は相続後ではなく、
相続前に方が効果的にです!
しかも資金を投下してでも手放した方がメリットがあります。

 田舎の不動産の売却、処分は、当社 リライトまで
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