ブログ
不動産の売却、4月1日以降に用意するもの
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産売却時に4月1日以降に用意するものについて。
今日は4月1日、新年度のスタートですね。
今日から市町村役場で不動産売却に必要なある書類がとれるようになります。
それが令和7年度評価証明書。
この評価証明書は、不動産登記の際に登録免許税の計算の基準となる固定資産税評価額が記載されており、3月31日までであれば令和6年度のものを用いますが、4月1日以降は令和7年度のものを用いなければなりません。
つまり今日以降、来年の3月31日までに不動産を売却し、所有権を移転される方はこの令和7年度の評価証明書を市町村役場で取得しておいた方がいいでしょう。
ちなみに評価証明書のほかに名寄帳という書類でも不動産の評価額が記載されています。
この評価証明書や名寄帳、早く取りたいと思っても4月上旬は不動産会社の方々で窓口が混み合うため、時間がある方は4月中旬くらいが良いかもしれませんね。(^^)
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産売却時に4月1日以降に用意するものについて。
今日は4月1日、新年度のスタートですね。
今日から市町村役場で不動産売却に必要なある書類がとれるようになります。
それが令和7年度評価証明書。
この評価証明書は、不動産登記の際に登録免許税の計算の基準となる固定資産税評価額が記載されており、3月31日までであれば令和6年度のものを用いますが、4月1日以降は令和7年度のものを用いなければなりません。
つまり今日以降、来年の3月31日までに不動産を売却し、所有権を移転される方はこの令和7年度の評価証明書を市町村役場で取得しておいた方がいいでしょう。
ちなみに評価証明書のほかに名寄帳という書類でも不動産の評価額が記載されています。
この評価証明書や名寄帳、早く取りたいと思っても4月上旬は不動産会社の方々で窓口が混み合うため、時間がある方は4月中旬くらいが良いかもしれませんね。(^^)

ブログ記事検索
2025年4月
<<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|