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権利証がなくても不動産を売却する方法
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です、
今回は、権利証がない場合の不動産売却について。
不動産の売却をする売主は、買主より売買代金を受け取る際に買主に完全な所有権を移転できる状態でなければなりません。
そのために売主が用意しなければならないものがこちら。(所有権移転登記を司法書士が行う場合)
・実印
・発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
・権利証(最近では登記識別情報通知)
・身分証明書
※これに司法書士作成の所有権移転登記に関する実印押印済み委任状と登記原因情報
ただ、もし、売主が権利証(登記識別情報通知含む)を紛失してしまったら…売れない…?
いやいや、そんなことはありません。
売主が権利証を紛失してしまった場合には、司法書士がこの人は売主に間違いありませんという本人確認手続きをとり、権利証を紛失してしまった不動産を売却することが出来ます。
その時には上記の書類の他に様々な書類や本人確認費用(6~10万円前後)が必要となります。
また、もし、所有権移転登記に司法書士が介在しない場合には法務局で事前通知という手続きもありますが、不動産取引きと所有権移転登記の関係に問題が生じる可能性があるのであまりおすすめはしません。
繰り返しになりますが、万が一、権利証をなくしてしまっても不動産の売却は出来ますので安心してください。
ただ、買主に安心して不動産を買っていただくためにはやはり売主としてしっかりと権利証を保管しておくことが望ましいですね。(^^)
再建築不可物件コンサルタントの田中です、
今回は、権利証がない場合の不動産売却について。
不動産の売却をする売主は、買主より売買代金を受け取る際に買主に完全な所有権を移転できる状態でなければなりません。
そのために売主が用意しなければならないものがこちら。(所有権移転登記を司法書士が行う場合)
・実印
・発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
・権利証(最近では登記識別情報通知)
・身分証明書
※これに司法書士作成の所有権移転登記に関する実印押印済み委任状と登記原因情報
ただ、もし、売主が権利証(登記識別情報通知含む)を紛失してしまったら…売れない…?
いやいや、そんなことはありません。
売主が権利証を紛失してしまった場合には、司法書士がこの人は売主に間違いありませんという本人確認手続きをとり、権利証を紛失してしまった不動産を売却することが出来ます。
その時には上記の書類の他に様々な書類や本人確認費用(6~10万円前後)が必要となります。
また、もし、所有権移転登記に司法書士が介在しない場合には法務局で事前通知という手続きもありますが、不動産取引きと所有権移転登記の関係に問題が生じる可能性があるのであまりおすすめはしません。
繰り返しになりますが、万が一、権利証をなくしてしまっても不動産の売却は出来ますので安心してください。
ただ、買主に安心して不動産を買っていただくためにはやはり売主としてしっかりと権利証を保管しておくことが望ましいですね。(^^)

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