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たまにある注文の多い買主

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、注文の多い不動産会社について。

 不動産売買において、一般的に不動産会社や個人の方等が不動産を購入する時に不動産会社より購入申込書に署名して欲しいと依頼されます。

購入申込書に書かれる内容は、購入希望金額、手付金の希望額、引渡し希望時期、融資利用の有無・融資希望金額、その他の購入条件等です。



購入申込書 条件

※購入条件例



なお、その他の購入条件に記載された内容につき売主様も承諾された内容を売買契約書の特約条項に網羅していきます。



 そんな中、今進行中のある案件では、契約書作成の段に入り、買主である不動産会社より購入申込書に記載されていない内容につき、契約書に条件を追記するように依頼がありました。

その条件がかなり売主様側にとって不利な条件となりそうでした。

ちなみに当社は、売主様側の不動産会社であって、買主様側の不動産会社は別にいました。

そのため、買主様側には「買主様側が追加依頼している特約条項については、売主様に著しく不利になる可能性がある。それに当初の購入申込書に記載されていないことを追加で入れて欲しいという内容の次元を超えており承諾出来ません。」と返答。

その結果、買主様には追加希望された特約は追加しないかたちでご理解いただけました。



 後付けで条件をつけてこられた場合には、売主様がご納得されない場合には当然に契約には至りませんし、売主様からしたら「何を後から条件をつけていているんだ」となってしまいますよね。



 不動産売買においてはこのように後から条件を追加してくる注文の多い買主がたまにいます。

とは言え、大人同士のことなので節度ある中でやりとりしたいものですね。(^^)