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持分がない私道の場合に事前にやっておくべきこと

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、持分がない私道の場合にやっておくべきことについて。



 昨日新規にご相談いただいた案件は、お客様が自己所有地に建物の新築を検討されているのですが、目の前の道路が第三者所有(私道所有者が20名くらい)の私道(相談者は私道持分を所有していない私道)のため、建物建築資金の融資が受けられず、私道所有者から持分の一部を買いたく、手伝って欲しいというものでした。



持分ない私道 トラブル



確かに目の前の道路が私道の場合にはいろいろな規制を受け、その状況次第では都市銀行、地方銀行、信用金庫等で住宅ローンの利用が出来ないことが多々あります。



 この場合どうするか?

 私がお客様にお伝えしたこと、それは「私道所有者の中でお友達または比較的仲が良い方はいらっしゃいませんか?もし、いらっしゃるようでしたらその方から持分100分の1でも良いのでお譲りいただければ良いのではないでしょうか?」ということ。

というのも、私道所有者の方にいきなり世間的にはも後ろ向きなイメージを持たれている我々不動産会社が行ってもかえって警戒されるだけでお話しすらしていただけないことが多いため、そこは相談者自らがお知り合いの私道所有者に働きかけ、それを我々不動産会社がサポートさせていただくと言った方がみんなにとっても安心できる対応方法となるからです。(^^)



建替え云々は抜きにしても将来子どもたちに残していく不動産であれば、親の代に自分自信が元気で知り合いの私道所有者も元気なうちに私道持分を購入すべく働きかけしておいた方がいいですね。

どちらかに代替わりが生じるとまとまるものもまとまらなくなってしまうリスクがでてきてしまうので。

最近では私道だけ、私道の持分だけの売買も増えてきていますので、何かわからないことがあれば、お気軽に当社までご相談くださいね。(^^)