ブログ

市街化調整区域の雑種地を農地に変えて、固定資産税↓

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、市街化調整区域の雑種地を農地に変えたお話。

と言ってもこれ、実は少し前の案件でふと思い出したので書いてみました。



 その案件の土地の場所は静岡市葵区でした。



農地へ転用 事例



 売主様は相続で不動産会社を相続された素人の方で、その不動産会社が所有している不動産の中で市街化調整区域で建物も建てられず、不法投棄がされ、かつ、雑種地課税の固定資産税が高い土地がありました。

その売却活動をお手伝いさせていただいたのですが、売却につき多少苦戦はしつつも、無事に売却に成功!

買主様は地元の農家の方で取得後の利用方法は、農地としての利用でした。

そのため、売買の際には農業委員会から権利の移転と雑種地から農地への転用ということで農地法の5条許可を取得。

そして、課税地目も農地に変更、固定資産税の減額に成功しました。



こちらの案件が特徴的だったことは、農地から雑種地や宅地は比較的あるものの、農地以外の用途の土地を農地転用したということ。

なお、農地への転用は誰でも出来るわけではないのでお気をつけください。



不動産は1つ1つの案件に物語があり、それぞれ勉強になるから面白い。(^^)

ブログ記事検索

ブログテーマ

お知らせ
(230)
ブログ
(888)