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困った不動産を処分する方法 

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、困った不動産を処分する方法について。



 そもそも困った不動産とはどういった不動産かみなさんはご存知でしょうか?

 困った不動産とは、建替えが出来なかったり、持分売却の一部しかない不動産、崖地や市街化調整区域の分家住宅など、手を焼く不動産のことです。

山林や農地、または私道や市街化調整区域にある分家住宅以外の不動産なども含まれます。

これらの不動産は一般的に売却が難しく、所有者にとって、草刈り等の金銭的な普段や手放せないのではないかという精神的な負担となることがあります。



 近年、それらの困った不動産が増えています。

高齢化社会の進展や地方の過疎化により、空き家やいらない土地が増加しているのです。



 困った不動産の処分方法については、利害関係人と協力して「困ったこと」を解決するという方法があります。

 または思い切って手放してしまうということも解決策の一つかもしれません。

それでも困った不動産を手放せない場合には利害関係人の方に「売却」ではなく、タダでもいいから引き取っていただけないか「お願い」してみるという方法もあります。

実際に私は、この「お願い」することでたくさんの困った不動産を引き取っていただくことに成功しました。

現在進行中の建替えが難しい老朽化した借地権付建物もこの「お願い」により解決の方向に進んでいます。



 困った不動産の処分は簡単ではありませんが、適切な対応をすることで解決できる可能性があります。

専門家の助言を仰ぎながら、それぞれの不動産の状況に合わせた処分方法を検討しましょう。(^^)



困った不動産 処分

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