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借地の売却 地主が承諾しない!?

 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、借地の売却について。

 借地とは簡単に言うと借地人が地代を地主に支払い、その代わりに土地を借りるというもので、建物の建築もすることが出来ます。

借地権というのは土地を借りる権利ですが、売却することも出来ます。

ただ、借地権を売却する時や更新、建物の建築や増改築等の時には地主の承諾が必要となりある程度まとまった金額の承諾料を請求されます。



借地トラブル 不動産



 昔は地主と借地人の関係が良好な場合が多かったのですが、どちらかに世代交代があるとその関係性が悪化することが多々あります。



 そんな中、本日借地人さんからご相談いただいた内容は、某所の「建物の建替えが出来ない借地権付建物を処分したいのですが、地主さんが承諾してくれなくて困っている」というものでした。

 地主としては「使わないのであれば更地にして返還して欲しい」とのこと。(その気持ちもわからなくはありませんが)

 借地人さんがとった解体費用の見積りは350万円…。(車が入らず解体作業が手壊しのため)

売ろうにも地主さんの承諾が得られずお困りの借地人さんに私がお伝えしたこと、それは「地主さんの承諾に代わる裁判所の許可がありますよ。訴訟に非ずと書いて非訟と言います。そのため、地主さんの承諾がないから売れないということはないと思います。ただ、地主さんが、ちょっと特殊な方の場合には、購入者の方でそこを懸念される方はいるかもしれませんね。」と。



借地っていろいろ手間がかかるので取得する時にはある程度覚悟が必要ですね。

底地(貸宅地)・借地って、本当に奥が深い。