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不動産売却 所有者が多い時の注意点
みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産の売却における所有者が多い時の注意点について。
不動産売却の際、所有者が1人やご夫婦で共有、親子で共有しているということは多々あります。
ただ、不動産によっては相続に相続が重なり祖父、叔父、従兄弟等共有者が10人以上いるということもしばしば見受けられます。
こんなにも共有者がいると大変…。
そもそもいくらで売却するかでああでもないこうでもないと始まり、収拾がつかなくなってしまうことも…。
何より不動産の売却時には、特に買主が不動産会社の場合、一定期間内に売買契約を締結すれば少し条件が良くなることめあり、そういった時には契約までスピード勝負となります。
もちろん、契約の時には共有者全員で署名するか、事前に委任状を取得しておく必要があります。
共有者の中に高齢者施設に入所されている方がいる場合には、コロナ禍以降、面会等が厳しく制限され、委任状のやりとりすらままならなくなってしまった施設もあります。
そういったことを考慮すると、
①極力共有者は多くしない
②事前に委任状を用意しておく
③常に共有者間で連絡がとれるようにしておく
これらのことが大切なんですね。
備えあれば憂いなし。(^^)
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産の売却における所有者が多い時の注意点について。
不動産売却の際、所有者が1人やご夫婦で共有、親子で共有しているということは多々あります。
ただ、不動産によっては相続に相続が重なり祖父、叔父、従兄弟等共有者が10人以上いるということもしばしば見受けられます。
こんなにも共有者がいると大変…。
そもそもいくらで売却するかでああでもないこうでもないと始まり、収拾がつかなくなってしまうことも…。
何より不動産の売却時には、特に買主が不動産会社の場合、一定期間内に売買契約を締結すれば少し条件が良くなることめあり、そういった時には契約までスピード勝負となります。
もちろん、契約の時には共有者全員で署名するか、事前に委任状を取得しておく必要があります。
共有者の中に高齢者施設に入所されている方がいる場合には、コロナ禍以降、面会等が厳しく制限され、委任状のやりとりすらままならなくなってしまった施設もあります。
そういったことを考慮すると、
①極力共有者は多くしない
②事前に委任状を用意しておく
③常に共有者間で連絡がとれるようにしておく
これらのことが大切なんですね。
備えあれば憂いなし。(^^)