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市街化農地 雑種地への地目変更登記完了

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、市街化農地の地目変更登記について。

 当社で所有している横浜市金沢区にある市街化農地。

前所有者の方は、車も入らず、建築基準法で定める道路に接道していないため、建物の建築も出来ず、固定資産税と相続税評価額だけ高いこの市街化農地をどうにか手放したいとお望みだったため、当社で雑種地に転用すると農地法5条の届出を提出し、取得。



 ここにきて地下を通過する京浜急行線の運行を保全するために区分地上権を設定することに。

ただ、区分地上権の設定には、登記の地目を畑以外にするか、農地法3条の届出受理書がなければ、登記出来ない。



 さらに、今の登記地目は畑のため、農業委員会からは「農地法5条が受理された状況で3条の届出は受理出来ない」との回答…。

そのため、区分地上権を設定するためには現地を「誰が見ても資材置き場」と見えるように整備しなければならない。

そして、雑草を刈り、防草シートを敷いて少しだけものを設置して地目変更登記を申請していただく土地家屋調査士の先生に相談すると…「このくらいの荷物を設置したぐらいでは、法務局としてはいつでも農地に戻せる中間地目と指摘され、地目変更登記を受け付けてくれません」と…。

そのため、さらに追い銭をし、車が入らないその市街化農地に資材を搬入しました。

そして、土地家屋調査士の先生からも「これならいける」とお墨付きをいただき、いざ地目変更登記の申請。

そして、昨日付で無事に雑種地への地目変更登記が完了!



市街化農地 地目変更



今となっては、京浜急行線の運行確保のため何十万円投下した、とも思ってしまいますが、沿線の安全運行に協力出来たということで良しとしましょう。(^^)



それにしても、市街化農地の地目変更って大変ですね…。(^_^;)