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自分で相続登記をする時に絶対に忘れてはいけないこと

未登記名義変更



 みなさん、こんにちは。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、自分で相続登記をする時に絶対に忘れてはいけないことについて。

昨日より物件調査で長野県佐久市に来ている私、昨日から調査であっちに行ったり、こっちに来たりしていましたが、そんな調査の中で困ったことが発生。



未登記建物 相続



それは調査物件の敷地内に誰の所有かわからない未登記の建物があったこと…。

実際、現地で見た時には「この建物誰の?」と呆気にとられてしまいました…。



 市役所の固定資産税課でヒアリングするも「第三者に所有者のことは教えられない」とのこと。

それもそうだよね、と思いながらも、ではどうすればいいかと対応策もなく、困ってしまいました。

そこで固定資産税課の窓口でお客様に電話をし、お客様に直接固定資産税課の方とお話ししていただきました。

その結果、未登記建物の所有者はすでにお亡くなりのお客様のお祖母様と判明。

そのため、その場で未登記建物の名義変更手続き。

よかった、よかった、しっかりと手続きが出来て。(^^)

ただ、もしこの未登記建物の所有者が判明しなかったことを考えるとゾッとする…。



 そもそも、なぜこういった状況になってしまったかというと相続手続きをする際に司法書士に依頼せずに自分で本人申請をされた結果、名寄帳を取得せずに登記がされている、つまりは自分がわかっているものだけの相続手続きで終えてしまったため。

 相続手続きを自分で行うことが悪いのではなく、相続登記の際には被相続人の名寄帳を取得し、相続登記の漏れがないようにすることが大切ですね。(^^)