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市街化農地の法律のはざま

 みなさん、こんばんは。

株式会社リライト 代表の田中です。



 今回は、市街化農地の法律のはざまについて。

 数年前にお客様にお願いされて当社で取得した横浜市某所の市街化農地。

 階段接道で車が入らず、建築基準法で定める道路にも接道していません。

それでも高い固定資産税…。(相続税評価額もかなり高額、でも売れない)



 当社が取得する時に家庭菜園として取得しようと思いましたが、農業法人ではないため叶わず…。

結局、とりあえずは資材置き場として利用するということで農地法5条の届出で対応。



 ただ、地下に電車の線路が通過していることからもその電鉄会社のために地上権を設定するために模索。

…が、うまくいかない…。



 なぜうまくいかないかというと、どうしようもない市街化農地のため、費用をかけて資材置き場にするわけにもいかず、地目も農地のまま。

さらに電車が走ることの権利 地上権を設定するには、農地法3条の届出が必要で、今回は農地法5条の届出をしている中で3条の届出は受け付けられないとのこと。

 そうなると地目を農地以外に変更するしかないのですが、そのためには階段接道などの影響もあり、現地の整備や資材の搬入に何十万円もかかってしまう、売れない農地なのに…。



 農業委員会は当社が取得するときに5条の届出をした時点で農地ではないと言い、その5条の届出以降固定資産税も雑種地扱いとなり大幅に増額。

それでも法務局は、すぐに農地に戻せるからと中間地目と言って雑種地に変更させてくれない。

すでに30万円超の費用をかけたのに酷すぎる。



市街化農地 資材置き場



農地法、税法、不動産登記法がうまく機能していない…。

こんなにもインターネットが普及してのに、いつまで日本は縦割り社会のままでいるのか。

法律の「はざま」はいつ解消されるのか…。

日本しっかりね、としか言いようがない。(^^;;