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高齢者が当事者となる売買の際にチェックしておきたいこと

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、高齢者が当事者となる売買の際にチェックしておきたいことについて。
 高齢化社会が進んでいる日本において、不動産売買の際に売主様、買主様のどちらか一方または双方が高齢者の方というケースは非常に多くあります。
 その中で注意しなければならないことは、その高齢者の方がしっかりと意思表示ができるかどうかです。
と、いうのもご高齢者の方が契約の当事者となり、契約を締結し、後で意思表示ができないというと後々その契約が無効とされてしまう場合があります。
 契約の相手方について、売却や購入の意思表示ができないと予め分かっていたら成年後見制度などをご利用いただく必要がでてきてしまいますが、もし、それがわからない場合どうするか。

 まずはお客様に本籍地のある市町村役場で「身分証明書」というものを取得していただきましょう。

不動産売却 身分証明書
この「身分証明書」には後見の登記がされていないことが記載されています。
※後見の登記がされていた場合には後見人との協議が必要です。

 つづいては、最寄りの法務局の本局で「登記されていないことの証明書」を取得していただきます。

登記されていないことの証明書 不動産売却
これは、高齢者の方が「後見」・「補佐」・「補助」などの後見登記がされていないかどうかを調べるための証明書となります。

身分証明書・登記されていないことの証明書ともに本人でなく、代理人での取得も可能です。

 上記2点を確認し、契約当事者である高齢者の方の意思確認がとれれば安心ですね。
不動産売買は奥が深い…。

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