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不動産を相続、売却前に必ずしなければならないこと

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
 
 今回は、相続不動産売却時に必ずしなければならないことについて。
 不動産の売却の理由として多い理由の一つに「相続した不動産の使用予定がないため、売却したい」というものがあります。

 こういった相続不動産の売却のご相談をいただいた時によくあるのが、登記簿に記載された名義人が亡くなったお父さん、お母さんになってしまっていることです。
 このような時には売却時に必ずしなければならないことがあります。
 それが、相続登記か遺産分割協議です。
これをすることによって、亡くなった方の不動産は相続人のうちの誰が相続したかわかり、そこから売却活動を開始出来るのです。

 ちなみに相続人間で遺産分割協議が終わったからと言って自動的に登記簿の内容は変わらないため、遺産分割協議後に相続登記はしなければなりません。

 また、相続人の中に認知症を患い意思能力がない方がいる時は裁判所に後見人の申立てする必要があります。

 不動産を相続した時には、売却代金だけに目がいってしまいがちですが、売却時にしなければいけないことがある、このことを忘れてはなりません。

奥が深いですね、日本の不動産相続は。
 

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