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仲介事例20年以上使用していない廃屋を処分したい!1円が5円に!?(栃木県下野市)

ご相談者:H.K 様
東京都多摩市

 所有してから20年以上使用しておらず老朽化した空き家(廃屋)があります。
何回か地元(栃木県下野市)の数件の不動産会社に売却の依頼を相談したのですが、全然相手にしてもらえず、困り果て今後どのようにすれば良いのかずっと悩んでいました。
インターネットで調べていたところ、リライト様のホームページを見つけ多数の空家物件の売却実績を拝見しました。
また、田中様著書の「売れない不動産はない!」を購入して読み、難易度の高い物件を数多く取り扱っているプロと確信して、リライト様に売却の依頼をお願いしてみようと思い、今回問い合わせしました。
物件の状態が非常に厳しいのは承知しております。
お金を支払ってでも手放したいです。ご対応をお願いいたします。

状況

20年以上使用していない廃屋を処分したい!1円が5円に!?(栃木県下野市) 状況
【所在】栃木県下野市上台
・駅からバス便エリアに立地(バスの本数も少ない)
・建物は老朽化しており、室内には竹が生えている状態。
・20年以上空き家で老朽化が著しく、現状のままでの使用不可。
・境界標が一部不明。
・市街化調整区域にあるため、建物の用途が限定される。

解決策

1. 依頼受諾前のお客様との連絡

 お客様よりインターネット経由で上記ご相談をいただき、すぐにご返信させていただきました。
それ以降、当社がご対応させていただく場合には、交通費や調査費用の実費分はお客様にご負担いただく旨をお伝えし、お客様からは手元資料を郵便でいただき、実働するまでにメールやお電話で複数回打ち合わせをさせていただきました。

2. いざ、現地へ

 お客様から物件調査に関する委任状等を受領し、いざ、現地調査に向かいました。
そこで問題が発覚。
それは、対象物件の場所について、ゼンリン住宅地図と法務局備付の建物図面、公図の場所と同じく法務局備付の地積測量図の場所が違うことでした。
 しかも、現地には同じくらいに建築された同じくらいの広さの建物が複数棟ある…。
ということで、まずは場所の特定からとなり、市役所の資産税課と法務局で打ち合わせ。
結果、対象物件の場所を確定することができました。
どちらにしても、対象物件は屋根には植物が生え、窓ガラス越しに見た室内には床から竹が何本も生えてきている状態…、さすが20年以上放置されてしまった空き家…。
境界標も確認しましたが、大半は見当たりませんでした。
そして、現地では近隣住民の方にご挨拶をし、私道についての取決めがないかも確認。

3. 役所調査でもう1つ問題点が…

 現地調査を終え、再度市役所へ。
たくさんのことを調査したのですが、その中で最も大きなことは対象物件がある地域が原則建物の建築ができない「市街化調整区域」ということ。
では、なぜこの「市街化調整区域」で建物が建築できたのか…。
それは、市街化調整区域になった時点で「社員住宅」として都市計画法の許可を取得することができていたため。
そのため、既存建物は「自己用住宅」としてであれば属人性はなく、誰でも使用できる。
一方、事務所や作業所、賃貸用としての利用は都市計画法の許可を得なければできない。
開発許可関係の窓口担当者からは「市街化調整区域にある建物なので買主が確定したら、事前に協議させてください」と。

4. いよいよ販売開始!

 現地調査をひと通り終え、会社に戻ってから売主様と打ち合わせ。
売主様のご意向は、建物の老朽化具合も考慮し、タダでもいいから手放したいというものでした。
そのため、販売価格は「1円」に決定。
私の方で売却活動を開始するとともに、地元の土地家屋調査士の先生に当初(昭和47年)分筆された場所に境界標がないか調べていただきました。
※既存建物を使用する場合は、以前から土地の範囲が変わっていないことが要件となります。

「1円」で売却活動を開始すると、数多くのお客様からのお問い合わせをいただくことができました。
ただ、それらの大半は個人投資家の方ばかりでした。
もちろん、そういった方々では自己用住宅には該当しないため、建物を使用することはできません…。
私の方では売却活動を継続していきました。

5. 購入希望者との巡り会わせ

 そして、売却活動を継続していた際に自己用住宅としての使用目的の購入希望者2組より同時に購入申込みをいただきました。
どちらに売却されるか売主様にご判断いただいた結果、A様に決定。
契約準備に取り掛かりました。

6. 売買契約前の最重要確認

 買主様も確定した時点で再度、市街化調整区域の建物の使用等の許認可を担当している都市計画課の方と協議。
売買後にやっぱり買主様では建物が使えない、なんてことのないよう売買契約前に買主様自ら都市計画課の方と直接お話をいただき、買主様の活用方法が都市計画法上問題がないことをご確認いただきました。(事前に都市計画課の方の指導のもと書類も提出)

7. 1円が5円に!?

 買主様による市役所 都市計画課へのご確認も無事に終わり、いよいよ売買契約。
通常通り、予め売買契約書、重要事項説明書の案文を売主様、買主様にご送付し、事前にご確認いただきました。
そして、いざ、ご契約。
重要事項説のご説明を終え、売買契約書のご説明、さぁ売買代金1円の授受をお願いします、と。
すると買主様は売買代金の1円ではなく、5円を売主様に手渡しされました。
なぜ?そう、買主様はお金以上に売主様との「ご縁(5円)」に感謝され、「1円ではなく、ご縁に感謝して5円をお支払いさせていただきます」と、なんだかほっこり。
まぁ、そういった取引きもありですね。

担当者からの一言

 今回の案件のポイントは「ご縁」でした。

 今回の物件も相変わらず大変な物件でしたが、売主様の「必ず手放したい」という強い気持ちを考慮し、お手伝いさせていただきました。
そういった売主様だけあって買主様も素敵な方でした。
「ご縁(5円)に感謝」、1円物件が5円に、なかなかですね。!(^^)!
今回も報酬なしのボランティア案件でしたが、それでもお手伝いできてよかったと思います。
これがプロの仕事。!(^^)!

関係者のみなさま、本当にありがとうございました!

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